○大桑村議会議員の議員報酬に関する条例
昭和43年3月23日条例第1号
大桑村議会議員の議員報酬に関する条例
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。
議長 月額 242,000円
副議長 〃 169,000円
常任委員長及び議会運営委員長 〃 156,000円
議員 〃 149,000円
第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、その職についた日からその月の原日数を基礎として日割計算で議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までその月の原日数を基礎として日割計算で議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
第4条 削除
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月20日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 大桑村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年条例第7号)及び大桑村議会議員その他各種委員等の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第5号)は廃止する。
3 平成14年度に限り、大桑村議会議員の報酬に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の142」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
4 平成15年度に限り、大桑村議会議員の報酬に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の136」とする。
5 平成16年度に支給する議会議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する報酬月額から同条に規定する報酬月額に100分の3を乗じた額を減じて得た額とする。
6 平成17年4月から平成19年4月までに支給する大桑村議会議員の報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する報酬月額から同条に規定する報酬月額に100分の6を乗じた額を減じて得た額とする。
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
8 平成26年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
9 平成28年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の170.0」とあるのは「100分の175.0」とする。
10 令和2年7月から12月までに支給される大桑村議会議員の報酬は、第1条に規定する報酬月額から同条に規定する報酬月額に次の割合を乗じた額を減じて得た額とする。
議長 100分の3
副議長 100分の3
常任委員長及び議会運営委員長 100分の3
議員 100分の3
附 則(昭和44年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定については昭和44年4月1日から、第4条の規定については、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例第5条第2項による改正率は、昭和45年6月15日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例による期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和46年6月25日条例第16号)
(施行期日等)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例第5条第2項による改正率は昭和46年6月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて議会の議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例による期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和47年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月13日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、大桑村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第1号)による改正後の大桑村一般職の職員の給与に関する条例附則第15項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
附 則(昭和49年12月18日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月19日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず12月に支給される期末手当の額については、同条第1項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(昭和54年3月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月23日条例第20号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日条例第17号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月20日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年1月25日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月21日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月16日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大桑村議会議員の報酬に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の大桑村議会議員の報酬に関する条例の規定に基づいて、議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月9日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月17日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成5年度に限り、この条例による改正後の大桑村議会議員の報酬に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成6年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大桑村議会議員の報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成6年度に限り、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年3月21日条例第19号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第13号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成11年度に限り、この条例による改正後の大桑村議会議員の報酬に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成12年度に限り、この条例による改正後の大桑村議会議員の報酬に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成13年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、この条例による改正後の大桑村議会議員の報酬に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から適用する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大桑村議会議員の報酬に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第28号)
この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第33号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定については、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年11月29日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定については、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年11月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改 正後の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和4年11月29日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大桑村議会議員の議員報酬に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。