○大桑村国民健康保険条例
昭和45年3月12日条例第13号
大桑村国民健康保険条例
大桑村国民健康保険条例(昭和39年大桑村条例第13号)の全部を次のように改正する。
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者
(2) 前号の規定の適用については、当該施設の長の意見をきいて村が定める。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日に属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(結核精神給付金)
第6条の2 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者に係る医療に限る。)を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し結核精神給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。
2 前項の規定により支給する場合、結核精神給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該世帯主に対し結核精神給付金の支払いがあつたものとみなす。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産した時は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第9条 削除
(高額療養費)
第9条の2 高額療養費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金)
第13条 国民健康保険の診療報酬の支払いの円滑化を図り、財政の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第14条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で村長が定める額とする。
(管理)
第15条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第16条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第17条 基金は、次の各号に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。
(1) 療養の給付費等の増嵩により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 保健事業に充てるとき。
(3) 村長が財政上必要と認めたとき。
(繰替運用)
第18条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第19条 削除
第8章 罰則
第20条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第21条 この村は、世帯主又は世帯主であつた者が、正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書、その他物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第22条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第23条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和46年6月25日条例第13号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日に遡及して適用する。
附 則(昭和47年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月13日条例第15号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月10日条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月12日条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月22日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月10日条例第24号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月9日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大桑村国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月23日条例第21号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年9月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大桑村国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月24日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第20号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大桑村国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から村長が規則で定める日までの間に属する場合に適用する。(令和2年規則第14号(最終改正:令和4年規則第16号)で、規則で定める日は令和5年3月31日とする。)
附 則(令和3年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険条例の規定は令和3年2月13日から適用する。
附 則(令和3年9月21日条例第16号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。