○公用車事故の損害に係る職員に対する求償に関する規則
昭和45年7月1日規則第19号
公用車事故の損害に係る職員に対する求償に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、公用車(村が公務のために所有又は使用する道路交通法第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を運転中違法に他人に損害を与えたことにより、村がこの損害を負担した場合における職員に対する求償権の行使及び求償の割合の審査の基準を定めることを目的とする。
(求償権及び審査)
第2条 求償権を行使する事故及び求償の割合は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事項を勘案して裁量し軽減することができる。
(1) 事故発生の状況
(2) 職員及び相手方の過失の程度
(3) 職員の職務と責任の度合い
(4) 自動車等の使用形態
(5) 職員の勤務成績
(6) 職員の負担能力
(7) 刑事処分の軽重
(8) 行政処分の軽重
(9) その他特に勘案すべき事項
第3条 事故が職員の過失によるものでないときは、求償しないことができる。
第4条 事故が2人以上の職員の行為によつて生じたものであるときは、当該事故の発生に加担した程度に応じてそれぞれの職員に求償することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

事故の種類

求償率

1 故意により起こした事故

100%

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条(無免許運転の禁止)、第65条(酒気帯び運転の禁止)、第66条(過労運転の禁止)又は第68条(最高速度の遵守)の規定に違反して起こした事故

100%

3 前2号に規定するものを除くほか著しく法令の規定に違反して起こした事故

100%