○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和47年6月26日規則第8号
期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(趣旨)
(期末手当)
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号若しくは
大桑村職員の分限に関する条例(昭和41年大桑村条例第21号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、
大桑村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であつた者
(2) その退職又は失職の後、
給与条例第26条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、
給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は
給与条例の適用を受ける常勤の職員となつた者
(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は公庫、公団、地方公社等で村長の指定するものの常勤の職員(以下「国等の職員」という。)となつたもの
2 基準日前1箇月以内において
給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもつて、当該退職とする。
2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤の職員(第3項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業者(当該育児休業の承認にかかる期間(当該期間が2以上ある時は、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である者は除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 公益的法人等派遣法に定める派遣職員であつた期間のうち村長の定める期間
3 1日を単位として任用されている職員のうち、勤務を要する日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様である者(以下「常勤的な非常勤職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いた常勤的な非常勤職員としての期間は第1項の在職期間に算入する。
4 基準日以前6箇月以内の期間において、
給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員が
給与条例の適用を受ける職員となつた場合及び国等の職員が引き続き
給与条例の適用を受ける職員となつた場合におけるそれらの者として在職した期間は第1項の在職期間に算入する。
(加算を受ける職員の区分等)
(一時差止処分に係る在職期間)
2
給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き
給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
(処分説明書の写しの提出)
第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。
第4条 給与条例第35条第4項ただし書の村長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合において準用する。
(勤勉手当)
第5条 給与条例第28条後段の村長が定める職員は、次の各号に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本村の公務員を除く。)とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(
給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員、非常勤の職員、停職者、専従休職者又は育児休業者のうち
育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であつた者
(2) その退職又は失職の後
給与条例第28条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、
給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は
給与条例の適用を受ける常勤の職員となつた者
(3) その退職に引き続き国等の職員となつたもの
2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第6条 給与条例第29条第1項に規定する村長の定める基準は、第7条に規定する職員の勤務時間による割合(第7条において「期間率」という。)に第9条に規定する職員の勤務成績による割合(第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。
第7条 期間率は基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、
別表第2に定める割合とする。
第8条 前条に規定する勤務時間は、
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。この場合において、1日未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
(1) 停職者、非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者又は育児休業者として在職した期間については、その全期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から
勤務時間条例第2条第5項及び
第6項の規定による週休日並びに
給与条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務をしなかつた期間
(7) 公益的法人等派遣法に定める派遣職員であつた期間のうち村長の定める期間
(8) 基準日以前6箇月の前期間にわたつて勤務しなかつた場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。
(勤勉手当の成績率)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。ただし、村長は、
給与条例第29条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の87以上100分の140以下(
給与条例第27条第1項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の119以上100分の190以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の77以上100分の87未満(特定幹部職員にあつては、100分の105.5以上100分の119未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の72(特定幹部職員にあつては、100分の92)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の72未満(特定幹部職員にあつては、100分の92未満)
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。
第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の40超(特定管理職員にあっては、100分の50超)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の40(特定管理職員にあっては、100分の50)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の40未満(特定管理職員にあっては100分の50未満)
2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。
(支給日)
第10条 給与条例第26条及び
第28条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、
別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日とする。
(端数計算)
第11条 給与条例第27条第1項の期末手当基礎額又は第29条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年9月17日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月11日から施行する。
附 則(昭和58年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月23日規則第12号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月1日規則第6号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日、」とあるのは「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第26号)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第7号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附 則(平成2年12月21日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月20日規則第14号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日規則第2号抄)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成14年12月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正条例附則第6条第1号に規定する継続在職期間において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第6条第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
3 前項に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成17年11月21日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日規則第17号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年9月17日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
別表第1の(1)
行政職給料表(一)
職員 | 割合 |
6級に在級する職員 | 100分の15 |
5級に在給する職員 | 100分の10 |
4級に在給する職員 |
3級に在給する職員 | 100分の5 |
別表第1の(2)
行政職給料表(二)
職員 | 割合 |
5級に在給する職員 | 100分の5 |
4級に在給する職員 |
別表第2
勤務時間 | 割合 |
6箇月 | 
|
5箇月15日以上6箇月未満 | 
|
5箇月以上5箇月15日未満 | 
|
4箇月15日以上5箇月未満 | 
|
4箇月以上4箇月15日未満 | 
|
3箇月15日以上4箇月未満 | 
|
3箇月以上3箇月15日未満 | 
|
2箇月15日以上3箇月未満 | 
|
2箇月以上2箇月15日未満 | 
|
1箇月15日以上2箇月未満 | 
|
1箇月以上1箇月15日未満 | 
|
15日以上1箇月未満 | 
|
15日未満 | 
|
0 | 0 |
別表第3
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月20日 |
12月1日 | 12月15日 |