○大桑村職員被服等貸与規則
昭和57年2月1日規則第2号
大桑村職員被服等貸与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大桑村に勤務する職員に被服等を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与被服等の品目、貸与対象者、員数及び貸与期間)
第2条 貸与被服等の品目、貸与対象者、員数及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、新たに職員に採用され、別表中2に該当する職員、又は人事異動により別表中1から2に該当となった職員はこの限りではない。
2 前項に規定する貸与期間の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。ただし、被服の仕様、品質又は色彩が改められたときは、その改められたときをもって満了するものとする。
(1) 新たに貸与した被服 当該被服を貸与した日から起算し、別表に掲げる貸与期間が満了する日まで
(2) 既に貸与したことのある被服 当該被服を貸与した日から起算し、別表に掲げる貸与期間から既に貸与した期間を控除した期間が満了する日まで
3 第1項に規定するもののほか、村長が特に必要と認めた職員に対し、勤務の性質に応じた被服等の貸与をすることができる。
(停職、休職又は休暇期間の貸与期間への不算入)
第3条 前条の規定にかかわらず、引き続き30日をこえる停職、休職又は休暇の期間は、前条に規定する貸与期間に算入しないものとする。
(貸与の申請及び貸与台帳)
第4条 被服等の貸与を受けようとする者は、被服等貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 総務課長は、被服等貸与台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(被服等の貸与期間の延伸又は短縮)
第5条 村長は、第2条の規定にかかわらず、職員の勤務の性質、被服等の品質に応じて必要があると認めるときは、第2条の規定による貸与期間を延伸又は短縮することができる。
(被服の着用)
第6条 被服の貸与を受けた者は、被服の着用が必用な勤務においてこれを着用しなければならない。
(貸与被服等の返納)
第7条 被服の貸与を受けた職員(貸与職員の相続人を含む。)は、次の各号の一に該当したときは、すみやかに、貸与被服等を村長に返納しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 貸与期間内において退職し、失職し、又は別表の職員欄に掲げる職員の区分が異なることとなつたとき。
(3) 貸与被服等を使用に堪えない程度に破損させたとき。
(4) 貸与職員が死亡したとき。
(賠償責任)
第8条 職員が貸用期間中に被服等をき損し、又は亡失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。ただし、事情により村長はこれを減免することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に貸与を受けている被服等についてはこの規則の相当規定に基づいて貸与されたものとみなす。
附 則(昭和58年12月1日規則第6号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

対象者

品目

数量

期間(年)

備考

1 一般事務に従事する職員

作業服(上)

〃 (下)

夏用作業服(上)

帽子


2 工事現場等の監督に従事する職員

作業服(上)

〃 (下)

夏用作業服(上)

帽子

農林係、建設係、上下水道係の作業服(下)の期間は1年

3 保育士

保育服(上)

〃 (下)


様式第1号
様式第2号