○ホームヘルパー派遣事業運営要綱
昭和58年12月1日告示第26号
ホームヘルパー派遣事業運営要綱
第1 目的
この事業は、身体上、精神上及びその他の障害があつて日常生活に支障がある障害者等の家庭に対して、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、障害者等の日常生活の世話を行い、もつて障害者等が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
第2 運営
1 派遣対象
ヘルパーの派遣対象は、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど、日常生活を営むのに支障がある者のいる家庭であつて、家族が障害者等の介護を行えない状況にある場合とする。
2 サービスの内容
ヘルパーのサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事、介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関との連絡、通院介助
キ その他必要な家事、介護
(2) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上に関する相談助言
イ その他必要な相談、助言
3 派遣世帯の決定
(1) ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー申請書(
様式第1号)を村長に提出するものとする。なお、申請者は原則として当該世帯の生計中心者とする。
(2) 村長は、申請に基づき派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査のうえ、速やかに派遣の要否を決定し、申請者に通知(
様式第2号又は第3号)するものとする。
(3) 村長が緊急を要すると認める場合にあつては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。なお、この場合、手続は速やかに行うこと。
4 派遣回数等の決定
派遣対象者に対するヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする)及びサービス内容並びに費用負担区分は、当該障害者等の身体状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
5 費用負担の決定及び徴収
(1) 申請者は、
別表の基準により派遣に要した費用を負担しなければならない。
(2) 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し徴収するものとする。
(3) 村長は、申請者より費用負担額の減免の申請があつたときは、申請者の世帯状況等を勘案し、費用負担額を減免又は免除することができる。
6 その他
(1) ヘルパーは、その勤務中常に身分証明書を携帯するものとする。
(2) この事業を円滑に実施するため、次の台帳を整備する。
ア 訪問家庭台帳
イ ヘルパー訪問日程表
ウ 訪問活動日誌
第3 事業委託
1 受託先への通知
村長は、ホームヘルパー派遣事業を大桑村社会福祉協議会(以下「受託社協」という。)に委託する場合にあつては、第2条第3項から第5項までの規定による通知等の写しを受託社協に通知するものとする。
2 報告及び帳簿整備
(1) 受託社協は、事業の実施状況及び経費状況について、毎月及び毎年度の実績報告を別に定める期日までに村長に報告するものとする。
(2) 受託社協は、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月1日告示第10号)
この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日告示第18号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日告示第4号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月23日告示第24号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日告示第23号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
ホームヘルパー派遣事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が、10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が、10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が、30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が、80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が、140,001円以上の世帯 | 950円 |
様式(省略)