○大桑村体育施設の設置及び管理に関する条例
昭和61年9月20日条例第23号
大桑村体育施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、体育施設の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツを通じて住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的として、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
社会体育施設 | 大桑村スポーツ公園 | 大桑村大字殿1番地58 |
大桑村民体育館 | 大桑村大字殿1番地24 |
学校施設 | 大桑小学校体育館及び屋外運動場 | 大桑村大字野尻2099番地1 |
大桑中学校体育館及び屋外運動場 | 大桑村大字長野891番地1 |
(管理及び運営)
第4条 体育施設の管理運営は、教育委員会が行う。ただし、必要に応じて委託することができる。
(使用の許可)
第5条 スポーツ活動のほか、次の各号に掲げる行為をするため体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 集会、展示会、その他これらに類する催しのため体育施設の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、その目的、期間、場所、内容、その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 体育施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 体育施設、設備、備品等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すこと。
(3) 備品等を体育施設外に持ち出すこと。
(4) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外へ車等を乗り入れ、又は止めおくこと。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、体育施設の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、又は体育施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、体育施設を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて体育施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の停止等)
第8条 使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、使用条件をあらたに附し、若しくはこれを変更し、使用停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において、必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第9条 体育施設を使用する者は、使用開始時までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第10条 前条の使用料の額は、
別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合のほか、公益上必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなつたとき。
(2) 使用開始時までに使用の取消しをしたとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸しをしてはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、体育施設の使用を終了し、若しくは使用を停止させられたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者がその施設を使用し、その責において、建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和61年10月 日から施行する。ただし、第10条に規定する
別表の村内者の使用料については、昭和62年4月1日から適用し、昭和62年度分については2分の1の額とする。
2 改正後の大桑村営運動場の設置及び管理に関する条例の施行日前に運動場の使用を許可された者の使用料については、なお従前の例による。
3 大桑村営運動場条例(昭和54年条例第3号)は廃止する。
附 則(平成元年3月25日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月16日条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月21日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(単位:円) |
区分 | 村内者 | 村外者 |
施設使用料(1時間) | 照明使用料(1時間) | 施設使用料(1時間) | 照明使用料(1時間) |
スポーツ公園 | 多目的運動広場 | 半面 | 300 | 500 | 1,100 | 1,600 |
全面 | 600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
テニスコート | 一面 | 200 | 200 | 800 | 800 |
ゲートボール場 | 一面 | 100 | ― | 300 | ― |
駐車場 | 営利を目的で使用する場合 1時間1,500 |
村民体育館 | 全館 | 2,000 | 5,500 |
体育室 | 半面 | 600 | 2,000 |
全面 | 1,000 | 3,000 |
柔道室 | 400 | 1,100 |
剣道室 |
会議室 | 300 | 600 |
学校施設 | 小中学校屋外運動場 | 200 | 300 | 1,100 | 1,600 |
小学校体育館 | 半面 | 600 | 1,700 |
全面 | 1,000 | 2,800 |
中学校体育館 | 半面 | 600 | 1,700 |
全面 | 1,000 | 2,800 |
上記のうち、使用料については、次によることができる。
1 村内に住所を有する者又は就業する者で構成される団体は、通年度の使用登録ができるものとし、その場合の使用料は、使用する施設(照明を使用する場合は、照明使用料を加算する。)の1時間当たりの金額に10を乗じて得た金額を年額とする。
2 村内に住所を有する満60歳以上の者並びに高校生及び18歳以下の者が使用する場合の使用料は、無料とする。
3 入場料、その他これに類する料金を徴収して使用する場合は、各区分の使用料金の2倍に相当する金額を徴収する。
4 冷・暖房料は、各区分の使用料金の30%に相当する金額を別に徴収する。