○大桑村農業集落排水施設条例
平成8年3月12日条例第13号
大桑村農業集落排水施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設の設置、管理及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び家庭雑排水(工場排水、家畜し尿、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水施設 処理対象区域において、村が設置及び管理する排水管路その他の施設並びに汚水を処理する施設の総称をいう。
(3) 排水設備 排水施設に流入するために必要な排水管路及びその他の工作物で、使用者が管理するものをいう。
(4) 処理対象区域 農業集落排水事業の許可を受けた区域をいう。
(5) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流する施設をいう。
(6) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。
(7) 使用者 汚水を排水施設に排出して、これを使用する者をいう。
(8) 管理組合 排水施設を使用する者で構成した組合をいう。
(9) 排水義務者 排水施設の供用開始後において、処理対象区域内に居住する者又は事業所等を有する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(設置)
第3条 水質保全及び生活環境の整備を促進するため、大桑村農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する。
2 排水施設の名称及び処理対象区域、処理施設の位置は、
別表第1のとおりとする。
3 新たに公共ます及び取付管を設置する場合は、当該原因者が当該工事に要する費用を負担のうえ工事を行い、工事完了後は村に帰属しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。
(管理の委託)
第4条 村長は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置を講ずるとともに、その管理を委託することができる。
2 村長は、排水施設の日常管理を
別表第2に掲げる管理組合に委託する。
(排水設備の設置義務)
第5条 排水義務者は、排水施設の供用開始の日(排水施設の供用開始の日以後新たに排水義務者となった者は、当該事由の発生した日)から起算して、3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(排水の制限)
第6条 使用者は、汚水以外の排水等を排水施設に排出してはならない。
2 汚水以外の排水等を故意に排水施設へ排出したものは、その使用し始めた日からの通算期間又は5年間のいずれか短い期間について、村長が算定した排水量に
別表第3に定める規定の料金の5倍を乗じた金額を納めなければならない。
3 村長は、使用者が前2項の規定に違反し、排水設備の改善命令に従わない場合及び使用料を納付しない場合には、当該排水設備を撤去することができる。
4 前項の規定による排水設備の撤去により生じた損害については、村長は一切の責任を負わない。
(排水設備の新設等の承認)
第7条 排水設備の新設、改造、移転又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画について必要な事項を添付して村長に申請し、承認を受けなければならない。
(排水設備の費用負担)
第8条 排水設備の新設等に要する費用は、新設等をしようとする者の負担とする。
(使用料の徴収)
第9条 村長は、排水施設を使用する者から使用料を徴収する。
(使用料の算定方法)
第10条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量及び用途に応じ、
別表第3に定めるところにより算出した額とする。
2 量水器を使用する者の使用料の額は、第1項の額に
別表第4に定める量水器使用料を加えた額とする。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 大桑村村営水道を使用する場合はその使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案し村長が認定する。
(2) 大桑村村営水道を使用しない場合は自家水道の使用水量とする。この場合において、自家水道使用者は、村長に申請し、村長が貸与する量水器を自家水道に設置しなければならない。
(3) 水道の使用水量に対して、著しく異なる汚水量が認められる場合は、使用者の申請により村長が定めることができる。
4 使用料の徴収に当たっては、第1項又は第2項の金額に消費税及び地方消費税を付加した額を徴収するものとする。
5 使用者が使用月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(手数料)
第11条 第5条の排水設備新設工事完成及び排水設備改造工事の検査を受けようとする者は、
別表第5に定める手数料を納付しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第12条 村長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(損害賠償)
第13条 村長は、使用者が故意又は重大な過失によって排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の全額又は一部を賠償させることができる。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第9号)
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第7号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日条例第7号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第10号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日条例第13号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 処理対象地区 | 位置 |
長野地区農業集落排水施設 | 長野地区(伊奈川、東外向、関山を除く)、須原地区の一部 | 大桑村大字長野3086番地 |
須原地区農業集落排水施設 | 須原地区(上郷、越坂、大島を除く)、殿地区(和村) | 大桑村大字須原1237番地1 |
別表第2(第4条関係)
排水施設 | 委託団体 |
長野地区農業集落排水施設 | 長野地区農業集落排水施設維持管理組合 |
須原地区農業集落排水施設 | 須原地区農業集落排水施設維持管理組合 |
別表第3(第10条関係)
(1月につき) |
用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
一般家庭用 | 10m3 | 1,900円 | 基本水量を超えたもの1m3増すごとに190円 |
営業用 | 10m3 | 2,000円 | 基本水量を超えたもの1m3増すごとに200円 |
別表第4(第10条関係)
(1月につき)
口径別 | φ13㎜ | φ20㎜ | φ25㎜ | φ30㎜ | φ40㎜ | φ50㎜ | φ75㎜ |
料金 | 140円 | 150円 | 155円 | 200円 | 300円 | 500円 | 1,300円 |
別表第5(第11条関係)
検査種別 | 料金 |
排水設備完成検査 | 1件につき5,000円、ただし再検査は1件につき2,500円 |
排水設備改造検査 | 1件につき2,500円 |