○大桑村教育委員会傍聴人規則
平成8年12月1日教育委員会規則第5号
大桑村教育委員会傍聴人規則
(傍聴手続)
第1条 大桑村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を明らかにしなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第3条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。
(3) 前2号のほか、会議の妨害となるような行いをしないこと。
(教育長の指示)
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。
第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月11日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年2月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。