○大桑村教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成8年12月1日教育委員会規則第7号
大桑村教育委員会教育長に対する事務委任規則
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校及び公民館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(5) 教育長、事務局職員及び学校職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。
(6) 公民館長の任免を行うこと。
(7) 教育委員会規則の制定又は廃止を行うこと。
(8) 学校、公民館の敷地を選定すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(10) 法令及び条例に基づく委員を委嘱すること。
(11) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 教科書の採択を決定すること。
(14) その他特に重要と認める事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。