○公用車管理運行規程
平成9年6月27日訓令第2号
公用車管理運行規程
公用自動車管理規程(昭和45年訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 公用車の管理と運行の適正を期するため、この規程を定める。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 村が公務のために所有又は使用する道路交通法第2条に規定する自動車及び原動機付自転車
(2) 課長等 大桑村課設置条例(昭和55年条例第10号)に規定する課の長、教育次長及び議会事務局長
(3) 管理責任者 公用車を管理する課長等
(課長等の義務)
第3条 課長等は、常に職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を防止するための適切な指導監督を行わなければならない。
2 管理責任者は、公用車が常に良好な状態を保持するように職員を指揮監督しなければならない。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法第74条の2に規定する安全運転管理者は、総務課長とする。
2 総務課長は、安全運転及び法令講習会等を随時実施しなければならない。
(公用車運行基準)
第5条 公用車の運行基準は、原則として次に定めるところによる。
(1) 公務以外の用に使用しないこと。
(2) 用務に関係のない者をみだりに乗車させないこと。
(3) 用務が終わった場合は速やかに帰庫すること。
(4) 運転者は必ず始業点検を行うこと。
(5) 故障又は不備な個所が発生した場合は、管理責任者に通報し、その指示にしたがって処置すること。
(6) 燃料の補給はチケットを使用して行うこと。
(使用手続)
第6条 公用車の使用手続は、次に定めるところによる。
(1) 公用車を使用するときは、事前に使用申請簿により管理責任者の承認を得ること。
(2) 緊急その他の理由で前号の手続を経ることができないときは、使用後において手続を行うこと。
(3) 運転者は、運行終了後「運転日誌」に所定事項を記入すること。
(閉庁日等の緊急使用)
第7条 運転者は、閉庁日等に緊急に公用車を使用する必要が生じた場合、管理責任者の承認を得ることができないときはかぎの管理者の承認を、かぎの管理者の承認も得ることができないときは宿日直者の承認を得なければならない。
(かぎの管理)
第8条 管理責任者は、公用車のかぎの管理者を定め、常にかぎの所在を明らかにしておかなければならない。
(運転の基本)
第9条 運転者は、道路交通法を遵守し、人命尊重の精神に徹し安全を第一としなければならない。
2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に従い運転しなければならない。
3 運転者は、安全運転の第一要件は健全な心身にあることを認識して常に健康保持に努め、最良な状態で運転するように心掛けなければならない。
4 運転者は、道路、交通及び自動車等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転するように特に配意しなければならない。
5 運転者は、自動車を駐車するときは交通に支障のない安全な場所を選定するとともに、必ずドアロックしなければならない。
(運転の禁止)
第10条 課長等は、常に運転者の健康に留意し、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転をすることができないおそれのある者に運転させてはならない。
2 自動車の利用者は、運転者に事故を誘発するような時間を拘束した業務を課して運転させてはならない。
(交通事故の場合の処置)
第11条 運転者は、交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への通報その他の応急措置を行うとともに、その状況を総務課長に報告しなければならない。
2 交通事故を起こした者は、事故後速やかに、事故報告書により村長に報告しなければならない。
(事故の責任)
第12条 運転者の不注意により物損事故又は人身事故を発生させた場合は、運転者はその責めを負うものとする。
附 則
この規程は、平成9年7月1日から施行する。