○一般職の職員の旅費に関する条例
平成10年10月1日条例第20号
一般職の職員の旅費に関する条例
大桑村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費及び費用弁償(以下「旅費」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、その職員に対し旅費を支給する。
2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等にともなう旅行を必要としない場合を除く。)には、その職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、その職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。
4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。
5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他の事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額に相当する金額を旅費として支給することができる。
(出張命令等)
第4条 出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した出張命令を変更する必要がある場合には、自ら又は出張者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 旅客運賃は、普通運賃
(2) 急行料金及び座席指定料金は、出張命令権者が必要と認めた場合には、実費額
3 船賃は、水路旅行について支給するものとし、その額は、乗船に要する費用実費額による。
4 航空賃は、用務の緊急度により、出張命令権者が特に認めた航空旅行について支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について支給するものとし、その額は、現に支払った乗車賃による。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は
別表による。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、もっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりもっとも経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅行中における年度経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃等を分類して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、旅費請求票に必要な事項を記入して請求しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該出張を完了した後10日以内に、当該旅費について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(村内出張の旅費)
第8条 村内出張については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する旅費に限り支給する。
(1) 交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料実費額
2 木曽郡内各町村並びに岐阜県恵那郡坂下町及び中津川市への出張は、村内出張とみなす。
(公用車による出張)
第9条 公用車により旅行する場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。
(非常勤職員の旅費)
第10条 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の宿泊料は、第5条の規定にかかわらず、当該職員の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して村長が定める額とする。
(出張中退職した者等の旅費)
第11条 職員が出張中退職又は死亡した場合には、出張先から役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。
(旅費の調整)
第12条 村長は、次の各号の一に該当する場合には、旅費の支給を調整できるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公用の交通機関又は宿泊施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しないものとして計算した額
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(3) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、別に村長が定めた場合には、その基準により計算した額
2 村長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することがその旅行の特殊性により困難であると認められる場合には、別に定める旅費を支給することができる。
(実施規則)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
5 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定を適用する。
別表