○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成11年3月17日条例第4号
職員の特殊勤務手当に関する条例
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、大桑村一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第13号)第19条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 感染症及び家畜伝染病防疫手当
(3) 行旅死病人取扱手当
(4) 特殊現場作業手当
(5) 有害獣駆除手当
(6) 用地交渉手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、村税の調査、賦課及び滞納整理の事務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき600円とする。
(感染症及び家畜伝染防疫手当)
第4条 感染症及び家畜伝染防疫手当は、伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護等又は人体に伝染する伝染病菌を有する家畜等若しくはその疑いのある家畜等に対する防疫作業等に従事した職員に支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第10条の2に規定する職員には支給しないものとする。
2 前項の手当の額は、1日につき2,000円とする。ただし、作業に従事した時間が1日につき4時間に満たない場合(以下「4時間未満の場合」という。)は1,000円とする。
(行旅死病人取扱手当)
第5条 行旅死病人取扱手当は、行旅死病人の取扱作業に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 死体の処理作業 1回につき 5,000円
(2) 病人取扱作業 1回につき 3,000円
(特殊現場作業手当)
第6条 特殊現場作業手当は、次の各号に掲げる作業条件が著しく危険困難な場所において行われる監督、調査及び検査等の作業に従事した職員に支給する。ただし、水道業務手当の受給職員には支給しないものとする。
(1) 土砂崩落の危険のあるトンネル
(2) 高層建築、橋梁等地上又は水面上5メートル以上の足場の不安定な高所
(3) 橋脚の基礎工事その他河川工事における水面下2メートル以上の深所
(4) その他村長が特に認めた場所
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円とする。ただし、4時間未満の場合は500円とする。
(有害獣駆除手当)
第7条 有害獣駆除手当は、銃器による有害獣(カモシカを含む。)の駆除作業に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円とする。ただし、4時間未満の場合は500円とする。
(用地交渉手当)
第8条 用地交渉手当は、用地の取得又は用地の取得に伴う物件若しくは権利の補償に関し、現地において権利者との交渉に従事した職員に支給する。ただし、権利者が次の各号に掲げる者である場合を除く。
(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他これらに準ずるもの
(2) 土地、物件又はこれらに関する権利の譲渡を申し出たもの
2 前項の手当の額は、1回につき600円とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第9条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
(事務処理)
第10条 特殊勤務手当の支給を受けようとする職員は、作業日誌、現場日誌、運転日誌又は勤務命令簿により村長の確認を得なければならない。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。