○大桑村職員のハラスメント防止等に関する規程
平成11年3月17日訓令第1号
大桑村職員のハラスメント防止等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、職員の能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 村に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。
(3) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワー・ハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、不妊治療、育児若しくは介護に関する言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により職員の職場環境を害する行為をいう。
(6) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第33条のに規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び懲戒処分の指針(平成18年10月11日訓令第4号)第1条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第6条 村長は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談等への対応)
第7条 村長は、ハラスメントに関する相談及び苦情に対応する担当窓口を設置し、次に掲げる職員をハラスメント相談員(以下「相談員」という。)として充てる。
(1) 総務課総務係長
(2) 総務課総務係
(3) 福祉健康課保健係(保健師)
2 ハラスメントを受けていると思う職員は、いずれかの相談員に申し出なければならない。
3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び相談に係る当事者に対する助言等により、問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
5 相談の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
6 相談に対応した相談員又は各所属において相談に対応した監督者は、その内容を記録するものとする。
7 相談があった場合相談員は、事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、その内容を記録するものとする。この場合において、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。
8 相談員は、事案の内容から判断して必要と認めるとき、又は相談者が希望するときは、次条に規定する苦情処理委員会に報告しなければならない。
9 職員は、相談員への相談等のほか、長野県町村公平委員会に対してもハラスメントに関する苦情相談を行うことができる。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 村長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に、公正な処理にあたるため、次の職員で構成する苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる6人の委員をもって構成し、委員の数は、男女半数となるよう努めるものとする。
(1) 総務課長
(2) 総務課総務係長
(3) 総務課総務係
(4) 福祉健康課保健係(保健師)
(5) 職員団体が推薦する職員2人
3 委員会の会議は、総務課長が招集し、議長となる。
4 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
5 委員会はハラスメントに起因する問題に関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。
6 議長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに村長に報告するものとする。
(対応措置)
第9条 村長は、前条第6項に基づく報告を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置換、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、行為者及び当該行為者の監督者等に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。
2 村長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(プライバシーの保護)
第10条 相談等の処理に関与した職員は、当事者のプライバシーの保護に努め、相談者等が申出をしたことによって不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日訓令第2号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
前 文(抄)(平成25年8月8日訓令第7号)
公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。