○資金積立基金条例
平成12年3月30日条例第8号
資金積立基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第8項の規定により、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第241条第1項の規定により、
別表のとおり基金を設置する。
(積立金額)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、第3項に定めるものを除くほか、歳入歳出予算で定める。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額を、当該年度の翌年度までに、一般会計にあっては大桑村財政調整基金に、それぞれ編入するものとする。
3 大桑村村営水道基金、大桑村公共下水道基金、大桑村農業集落排水基金に積み立てる額は、当該会計予算で定めるものとする。
(基金の運用)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、当該基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず大桑村ふるさと農村活性化基金においては、運用益金は、歳入歳出予算に計上して当該基金の目的を達成するための経費に充てるものとし、運用益金に残金が生じた場合は、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大桑村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年条例第9号)
(2) 大桑村地域振興基金条例(平成2年条例第8号)
(3) 大桑村減債基金条例(平成元年条例第24号)
(4) 大桑村ふるさと農村活性化基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年条例第5号)
(5) 大桑村地域福祉基金条例(平成3年条例第22号)
(6) 大桑村ごみ減量化基金条例(平成6年条例第4号)
(7) 大桑村農業集落排水財政調整基金の設置及び処分に関する条例(平成8年条例第15号)
(8) 宅地造成事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年条例第1号)
(9) 大桑村村営水道基金並びに量水器償却基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和45年条例第7号)
(10) 大桑村教育施設基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和59年条例第23号)
附 則(平成15年3月20日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 目的 | 使途 |
大桑村財政調整基金 | 村財政の健全な運営を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 |
1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための経費 |
| 2 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を埋めるための経費 |
| 3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費又はやむを得ない理由により生じた経費 |
| 4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費 |
| 5 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の経費 |
大桑村地域振興基金 | 村の地域振興を図る。 | 地域振興の経費の財源に充てる。 |
大桑村減債基金 | 村債の償還に必要な財源の確保を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 |
1 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において、村債の償還の経費 |
| 2 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度における村債の償還の経費 |
| 3 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の経費 |
| 4 地方税の減収補てん又は財源対策のために発行を許可された村債の償還の経費 |
大桑村地域福祉基金 | 高齢者等の保健福祉事業の推進を図る。 | 高齢者等の保健福祉事業の推進に要する費用の財源に充てる。 |
大桑村ふるさと農村活性化基金 | 中山間地域における土地改良施設等の機能の適正な発揮を図る。 | 集落共同事業の強化に対する支援事業に要する費用の財源に充てる。 |
大桑村特産物販売施設整備基金 | 指定管理者が管理する公の施設の機能の適正な発揮を図る。 | 指定管理者が管理する大桑村特産物販売施設(木楽舎)の施設の整備に要する費用の財源に充てる。 |
大桑村村営水道基金 | 簡易水道事業会計の円滑な経営を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 |
1 施設の老朽化による改修工事の経費 |
| 2 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認める簡易水道事業の業務に必要な経費 |
大桑村公共下水道基金 | 公共下水道事業会計の円滑な経営を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 |
1 施設の老朽化による改修工事の経費 |
| 2 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認める特定環境保全公共下水道事業の業務に必要な経費 |
大桑村農業集落排水基金 | 農業集落排水事業会計の円滑な経営を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 |
1 施設の老朽化による改修工事の経費 |
| 2 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認める農業集落排水事業の業務に必要な経費 |
大桑村森林環境整備基金 | 森林の整備及びその促進に関する施策の推進を図る。 | 森林整備及びその促進に関する経費の財源に充てる。 |
大桑村公共施設等整備基金 | 公共施設等の整備に必要な財源の確保を図る。 | 公共施設等の整備に要する経費の財源に充てる。 |