○大桑村公民館条例
平成12年3月30日条例第20号
大桑村公民館条例
大桑村公民館条例(昭和52年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、大桑村公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 公民館は、大桑村大字長野880番地1に置く。
(施設の設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地区館を設置する。
2 名称及び位置は、次のとおりとする。
| (名称) | (位置) |
野尻地区館 | 大桑村大字野尻1435番地7 |
(分館)
第4条 公民館に次の分館を設ける。
上郷分館、和村分館、須原分館、伊奈川分館、橋場分館、大島分館、東分館、中分館、西分館、弓矢分館、殿分館、野尻分館、下在郷分館、野尻向分館
(職員)
第5条 公民館に次の職員を置く。
(1) 公民館長 1人
(2) 公民館主事 若干人
2 公民館長及び公民館主事は、教育委員会が任命する。
3 公民館長の任期は、任用された会計年度の末日までとする。
(管理)
第6条 地区館の管理は、教育委員会が行う。
(運営審議会)
第7条 法第29条第1項の規定に基づき、大桑村公民館運営審議会(以下審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、大桑村社会教育委員とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、委員長が招集する。
(費用弁償)
第9条 委員長の招集により会議に出席し、又は職務のために旅行したとき費用弁償する。
(使用の手続き)
第10条 地区館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用許可に当たり、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用許可の禁止)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公益若しくは公安を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上必要があるとき。
(使用の制限等)
第12条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取り消し又は使用の停止、入場の禁止若しくは退場を命じることができる。この場合、使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 第10条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 前条の各号のいずれかに該当したとき。
(4) 使用者が他の者に使用の権利を譲渡、又は転貸したとき。
(使用料)
第13条 地区館の使用者は、
別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 教育委員会は、公共団体が使用するとき、又は公益上必要があると認めるときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定については、令和4年5月6日から適用する。
別表(第8条関係)
施設使用料
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間) | 冷暖房費(1時間) |
野尻地区館 | ホール | 全室 | 1,200 | 500 |
半室 | 600 | 200 |
1/4室 | 300 | 100 |
和室 | 全室 | 600 | 200 |
1室 | 300 | 100 |
調理実習室 | 500 | 200 |
工芸室 | 300 | 100 |
1 営利目的及び入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、各区分の使用料金の50%に相当する額を加算する。