○大桑村戸籍事務取扱規則
平成12年3月30日規則第5号
大桑村戸籍事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、住民課(以下「本庁」という。)と、野尻地区館(以下「連絡所」という。)の戸籍事務取扱いについて、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)、長野地方法務局戸籍事務取扱準則(平成8年長野地方法務局長訓令第20号。以下「準則」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍簿等の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿等は、本庁において保管する。
(見出帳の保管)
第3条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿等の見出帳は、本庁において保管する。
(受附帳等の保管)
第4条 戸籍受附帳及び準則に定める諸帳簿は、本庁に備え付けなければならない。
(逓送簿の備付け)
第5条 本庁及び連絡所には、逓送簿を備え付けるものとする。
(書類の送達)
第6条 申請書及びその他の書類の送達については、逓送簿によりその取受けを明確にするものとする。
(書類の保管等)
第7条 申請書及びその他の書類(法第10条及び第12条の2に基づき交付する書類(以下「交付書類」という。)は除く。)は、本庁において保管しなければならない。
(届書等の受理等)
第8条 届書等の受理は、本庁で取り扱うものとする。
(書類の逓送)
第9条 本庁と連絡所間の、申請書及びその他の書類の逓送については、職員が行うものとする。
(謄抄本、証明書の交付)
第10条 交付書類は、当該交付書類に係る交付請求を受け付けた本庁又は連絡所において交付する。ただし、連絡所は、交付書類のうち、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付請求受付及び交付のみを行うものとする。
(届書類の他市町村への送付)
第11条 省令第25条から第28条までの規定に基づく届書等の他市町村への送付は、本庁において行うものとする。
(統計等に関する処理)
第12条 戸籍届出事件、謄本等交付及びその他必要とする統計は、本庁において処理するものとする。
(集計の報告)
第13条 連絡所の長は、謄本等交付に関する集計について、交付申請書に日計表を添えて各月分を翌月の5日までに本庁の長に報告しなければならない。
(書類等の廃棄)
第14条 法及び省令に定めのあるもののほか、準則及びこの規則によって調整された帳簿書類の廃棄については、本庁において処理するものとする。
(報告、通知、照会等)
第15条 省令第65条及び相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知並びにその他村が他の官公署に対する報告、調査及び照会等については、本庁が行う。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。