○村有林の管理等に関する規則
平成12年12月25日規則第11号
村有林の管理等に関する規則
(趣旨)
(管理・経営の方法)
第2条 村有林の管理・経営のための事業は、別に定める管理計画に基づく年度計画に従って実施するものとする。
2 村有林の管理・経営は、必要に応じて委託することができる。
(産物の評価)
第3条 産物の処分価格の算定に当たっては、適正な評価を行い、材積については原則として毎木調査を行って算定するものとする。
2 立木の全部について毎木調査を行うことが困難な場合は、標準地を選定し、当該標準地内の毎木調査を行い、その結果をもって全部の処分材積の結果を推定することができる。
(伐採跡地等の検査)
第4条 産物の処分後、当該契約に定める産物搬出終了届があったとき、又は搬出期限が満了したときは、遅滞なく伐採跡地等の検査を行い、契約履行の有無について確認するものとする。
(極印)
第5条 村有林の処分に当たっては、産物に
別表1に規定する山極印を押印しなければならない。
2 極印の管守者は、産業振興課長とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年12月25日から施行する。
附 則(平成17年3月18日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
種類 | 寸法 | ひな形 |
山極印 | | 
| 鉄製 |
円形 |
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直径 30㎜ |
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