○大桑村公民館規則
平成12年3月30日教育委員会規則第1号
大桑村公民館規則
大桑村公民館規則(昭和52年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(公民館の事業)
第2条 公民館は、村民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(管理の委任等)
第3条 中央公民館の夜間並びに土曜日、日曜日及び祝祭日の管理は、大桑村役場当直者に委任する。
2 野尻地区館の平日昼間の管理は、木曽シルバー人材センターに委託し、夜間並びに土曜日、日曜日及び祝祭日の管理は、野尻分館長に委任する。
(開館及び閉館)
第4条 中央公民館及び地区館(以下「公民館等」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。
開館 午前8時30分
閉館 午後10時
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、利用の実態に応じて時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用者)
第5条 公民館等を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 大桑村に住所を有する者
(2) 前号以外の者で、教育委員会が認めたもの
(使用許可の申請)
第6条 公民館等を使用しようとする者は、次に掲げる事項を申し出て許可を受けなければならない。
(1) 使用の日時
(2) 使用の目的
(3) 使用代表者の住所及び氏名
(4) 使用者数その他必要な事項
(遵守事項)
第7条 公民館等の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品をき損しないこと。
(2) 備品を許可なく館外へ持ち出さないこと。
(3) 火災及び盗難に注意し、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 清潔、整とんに留意すること。
(5) 湯茶道具は、公民館等に備え付けのものを使用すること。
(使用条件の変更)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用及び許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的又は使用条件に反したとき。
(2) この規則に反したとき。
(使用後の処理)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったときは、備品を元の場所に戻し、後片付け及び清掃をして、管理者に報告しなければならない。
2 使用者が故意に施設、備品等をき損又は紛失したときは、その損害について弁償し、又は原状に復さなければならない。
3 使用完了の報告を受けた管理者は、必ず点検をしなければならない。
(管理)
第10条 管理者は、常に防災に関する設備及び災害の発生のおそれのある個所を点検し、事故防止に万全を期さなければならない。
(地区館)
第11条 地区館に地区館長及び地区館主事を置き、任期は2年とする。
第12条 地区館長は、地区内の分館長の互選により推薦された者を公民館長が任命する。
2 地区館主事は、地区内の分館主事の中から地区館長が推薦し、公民館長が委嘱する。
3 地区館主事の人数は、若干人とする。
第13条 地区館長は、地区内の分館長を総括し、分館の連絡調整及び地区館の行う各種事業の企画、実施その他必要な業務を行い、地区館を代表する。
2 地区館主事は、地区館事業の運営及び事務の処理に当たる。
3 地区館長及び地区館主事は、公民館の事業に参画し、その連絡実践に当たる。
(分館)
第14条 分館に分館長及び分館主事を置き、任期は2年とする。
第15条 分館長は、地域の推薦により、公民館長が任命する。
2 分館主事は、分館長の推薦により、公民館長が委嘱する。
3 分館主事の人数は、次のとおりとする。
(1) 須原分館 3人
(2) 野尻分館 3人
(3) 下在分館 2人
(4) その他の分館 1人
第16条 分館長は、分館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な業務を行い、分館を代表する。
2 分館主事は、分館事業の運営及び事務の処理に当たる。
3 分館長及び分館主事は、公民館の事業に参画し、その連絡実践に当たる。
第17条 会議は、分館長会及び分館主事会とし、公民館長が召集する。
(分館運営委員会)
第18条 分館に分館運営委員を置き、任期は2年とする。
2 分館の運営委員の選任その他必要な事項は分館長が定める。
(委任)
第19条 公民館の事業推進を図るために必要な事項は、公民館長が定める。
2 地区館の事業推進を図るために必要な事項は、別に地区館長が定める。
3 分館の事業推進を図るために必要な事項は、別に分館長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。