○大桑村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成13年6月28日条例第14号
大桑村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
大桑村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2の規定により、大桑村の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 大桑村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、大桑村議会議員及び長の選挙において、ポスター掲示場を設置しなければならない。
2 ポスター掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、法第144条の2第9項の規定により算定した数を設置しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、その総数を減じることができる。
(選挙運動用ポスターの掲示期間)
第3条 候補者は、ポスター掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日から選挙運動用ポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスター掲示場は、設けないことができる。
2 前項の規定によりポスター掲示場を設けないとき、又は掲示期間中に廃止したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置、ポスター掲示場における選挙運動用ポスターの掲示順序等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。