○職員安全衛生管理規程
平成13年3月21日訓令第4号
職員安全衛生管理規程
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等の規定に基づき職員の安全衛生に関し必要な事項を定め、もって職員の安全の確保及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(課長等の責務)
第2条 課長等(大桑村課設置条例(昭和55年条例第10号)に規定する課の長、教育次長及び議会事務局長をいう。以下同じ。)は、常に職員の健康状況の把握に努め、積極的に職員の健康の保持増進を図るとともに、安全かつ快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、課長等及び衛生管理者等の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生管理)
第4条 総務課長は、次の各号に掲げる安全衛生管理業務を統括管理するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第5条 前条の業務に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者1人を置く。
2 衛生管理者は、保健師の職にある者のうちから総務課長が選任する。
(衛生委員会)
第6条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、村長に対して意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき施策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関する事項
3 衛生委員会は、総務課長を委員長とし、次の4人を委員として組織する。
(1) 衛生管理者
(2) 職員のうちから村長が指名した者
4 村長は、委員の半数については、大桑村職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員長は、会務を総理し、会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(健康診断)
第7条 総務課長は、常時使用する職員に対し、毎年1回定期に、次の項目について健康診断を実施しなければならない。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 尿検査
(10) 心電図検査
(11) その他、必要と認める検査
(受診義務)
第8条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により受診できない者は、その事由が終わった後速やかに受診しなければならない。
2 人間ドックを受診する者は、人間ドックをもって前条の健康診断に替えることができる。
(職場環境)
第9条 課長等は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(健康教育等)
第10条 総務課長は、職員に対する健康教育、健康相談、元気回復事業その他職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
(事務処理)
第11条 安全衛生管理に関する事務は、総務課総務係において総括処理する。
(補足)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 職員健康管理規程(昭和46年訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月15日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日訓令第2号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。