○木曽川右岸道路整備検討委員会設置規程
平成13年3月21日訓令第8号
木曽川右岸道路整備検討委員会設置規程
(設置)
第1条 木曽川右岸道路(大桑村区間)整備事業を円滑に進めるため、木曽川右岸道路整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 木曽川右岸道路(大桑村区間)の全体構想に関すること
(2) 木曽川右岸道路(大桑村区間)の全体計画に関すること
(3) その他、必要な事項に関すること
(構成)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる団体の代表者等をもって構成する。
(1) 右岸地域住民(和村上・下、下落、小川、殿中、殿下、川向、阿寺地区)
(2) 左岸地域住民(須原、中部、野尻地区)
(3) 議会
(4) 右岸地域関係企業
(5) 商工会
(6) 交通安全協会
(7) 農林業関係者
(8) その他村長が認める者
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道課建設住宅係が行う。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。