○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月15日規則第2号
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次のものとする。
(1) 大桑村社会福祉協議会
(派遣等の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号及び第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により大桑村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員に関する報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年3月31日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
第2条第1項第1号中「第28条第2項第1号又は」を「第28条第2項第1号若しくは」に、「第5条の2」を「第5条の3」に改める。
第3条第2項に次の1号を加える。
(4) 公益法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち村長の定める期間
第8条第2項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に次の1号を加える。
(7) 公益法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち村長の定める期間
第5条第1項第1号中「第5条の2」を「第5条の3」に改める。
附 則(平成20年9月17日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(大桑村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 大桑村一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和47年6月26日規則第7号)の一部を次のように改正する。
第11条の4第1項第3号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第11条の6第2項中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第11条の8第3項中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第13条の2第1項第3号中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
(一般職の職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則の一部改正)
3 一般職の職員の初任給、昇格、昇級等に関する規則(平成13年3月21日規則第7号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第16条の2中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第19条第1項中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
4 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和47年6月26日規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「(以下「専従休職者」という。)」の次に「、無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)」を加える。
第3条第2項第4号中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第8条第2項第7号中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
(大桑村職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
5 大桑村職員の育児休業等に関する規則(平成4年3月31日規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第5号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
(給料の切替えに伴い支給される給料に関する規則の一部改正)
6 給料の切替えに伴い支給される給料に関する規則(平成18年3月31日規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第5号中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に、「公益法人派遣条例」を「公益的法人派遣条例」に改め、同条第8号中「公益法人派遣条例」を「公益的法人派遣条例」に改める。
第4条第1項第2号中「公益法人派遣条例」を「公益的法人派遣条例」に改める。
附 則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。