○大桑村住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
平成14年8月5日告示第51号
大桑村住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
第1章 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、副村長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、統括責任者、管理者、責任者、その他統括責任者が必要と認める者をもって組織する。
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を認め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第2章 住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理
(入退室管理を行う室)
第6条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 (住民課耐火書庫)

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置場所 (住民課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、次条に定める入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、次条に定める入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、次条に定める入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室の管理)
第7条 入退室の管理は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては管理者、業務端末の設置所にあっては責任者が行う。
2 前項に定める者(以下「入退室管理者」という。)は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。
(鍵の管理)
第8条 鍵の管理は、管理者が行う。
2 管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、許可した者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第9条 入退室管理者は、レベル3から2のセキュリティ区分に係る室については、入退室等管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第10条 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第3章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、管理者をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第16条 アクセス管理責任者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第4章 住民基本台帳ネットワークシステム本人確認情報管理
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人確認情報管理責任者は、責任者をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、情報資産のうち、本人確認情報が記録された帳票及び個人番号カード等について管理方法を定めるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、情報資産管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定め、住基ネットに係る電子計算機の操作手続等に関して、適切な管理を行うために必要な措置を講ずる。
(基本方針)
第18条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(本人確認情報の安全管理)
第19条 本人確認情報の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ住民基本台帳ネットワークシステム要領・手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置
(意識の啓発及び教育)
第20条 本人確認情報を取扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
第5章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産管理責任者は、管理者をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、情報資産(本人確認情報管理責任者が所管するものを除く。)について管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第22条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)
第23条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
第6章 住民基本台帳ネットワークシステム委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第24条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第26条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第27条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対策
(緊急時対策)
第28条 住基ネットにおける、機器等が正常に作動しない障害及び本人確認情報に脅威を及ぼす不正アクセスが発生したとき等の緊急時対応計画書を別に定めることとする。
2 障害又は不正アクセスが発生した場合は、緊急時対応計画書に従い、適切な対応を速やかに行うものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
前 文(抄)(平成19年3月19日告示第31号)
平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日告示第40号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。