○戸籍の届出における本人確認実施要綱
平成15年12月22日告示第73号
戸籍の届出における本人確認実施要綱
戸籍の届出における本人確認実施要綱を次のように定め、平成16年1月1日から施行する。
(目的)
第1 この要綱は、戸籍届書の届出人の本人確認を行うことにより、第三者による虚偽の届出を防止し、個人情報の保護を図るとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届の範囲)
第2 この要綱が適用される届書は、次に掲げるすべての創設的届出とする。
(1) 任意認知届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第60条から第62条まで)
(2) 養子縁組届(戸籍法第66条から第68条まで)
(3) 養子離縁届(戸籍法第70条及び第71条)
(4) 縁組当事者の死亡後の離縁届(戸籍法第72条)
(5) 縁氏を称する届(戸籍法第73条の2)
(6) 婚姻届(戸籍法第74条)
(7) 協議離婚届(戸籍法第76条)
(8) 婚氏を称する届(戸籍法第77条の2)
(9) 協議による親権者指定届(戸籍法第78条)
(10) 親権・管理権の辞任届・回復届(戸籍法第80条)
(11) 生存配偶者の復氏届(戸籍法第95条)
(12) 姻族関係終了届(戸籍法第96条)
(13) 父又は母の氏を称する入籍届(戸籍法第98条)
(14) 成年に達した子の復氏届(戸籍法第99条)
(15) 分籍届(戸籍法第100条)
(16) 国籍留保届(戸籍法第104条)
(17) 国籍選択届(戸籍法第104条の2)
(18) 氏の変更届(戸籍法第107条)
(19) 名の変更届(戸籍法第107条の2)
(20) 転籍届(戸籍法第108条)
(本人確認の方法)
第3 届出人の本人確認は、官公署発行の免許証、許可書又は資格証明書等で本人の写真が貼付されたもので確認をする。ただし、村長が本人確認を行うに足りると認めるその他の方法によっても差し支えない。
(届出人に対する通知)
第4 当該届に係る届出人の全てについて本人確認ができたときを除き、本人確認ができなかった届出人に届出があったことを通知するものとする。
2 本人確認ができなかった届出人に通知する内容は、届出(受理)年月日、届出事件名、届出人の氏名、受理を決定した旨その他村長が必要と認める事項とし、封書又は本人以外が内容を読み取ることができないような処理をしたはがきにより通知するものとする。
3 前2項による通知書が返送されたときは、再送することなく、第6に規定する確認台帳にその旨記載し、5年間保存する。
(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)
第5 本人確認を行ったときは、当該届書欄外の適宜な場所へ本人確認の有無及び通知の有無その他村長が必要と認める事項を記載するものとする。
(確認台帳の作成)
第6 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認及び通知の有無その他村長が必要と認める事項を記載した台帳を整備し、5年間保存するものとする。この場合において、届書を複写し必要な事項を記載すること等により、当該台帳に替えることができる。
(休日等の取扱い)
第7 休日等執務時間外の受付については、第4の規定を適用する。
(郵送による届出)
第8 郵送により届出がされた場合は、受理を決定した後、全ての届出人に対し第4の2の規定により通知するものとする。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。