○木曽ふれあいの郷設置条例
平成17年9月26日条例第28号
木曽ふれあいの郷設置条例
木曽ふれあいの郷設置条例(平成8年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 村民及び観光客の保養と健康増進に資するため、木曽ふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)を大桑村大字野尻939番地58に設置する。
(施設)
第2条 ふれあいの郷に次に掲げる施設を置く。
(1) 宿泊施設(あてら荘)
(2) インドアスポーツジム
(3) パターゴルフ場
(4) わんぱく広場
(5) 阿寺温泉源泉施設
(指定管理者の指定等)
第3条 次に掲げるふれあいの郷の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
2 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業計画書に係る収支見積書
(3) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるものの謄本
(4) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書
(5) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類
(6) その他村長が必要と認めるもの
4 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、ふれあいの郷の設置の目的をもっとも効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他の書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がふれあいの郷の設置の目的をもっとも効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(利用料金)
第4条 ふれあいの郷を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、次の各項のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定にあたっては、第3条第5項の例により、この条例の施行の際現にふれあいの郷の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大桑村保養センター条例(平成7年条例第26号)
(2) 阿寺温泉施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年条例第27号)
附 則(平成28年3月16日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)