○大桑村障害者支援費支給に関する規則
平成19年2月26日規則第2号
大桑村障害者支援費支給に関する規則
大桑村障害者支援費支給に関する規則(平成15年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する施設訓練等支援費の支給に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定事業者等 指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、特定身体障害者授産施設並びに指定知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設をいう。
(2) 代理受領 身体障害者福祉法第17条の11第8項及び知的障害者福祉法第15条の12第8項の規定により、指定事業者等が支給決定障害者等に代わり村から支払われる施設訓練等支援費を受領することをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の定義は、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定めるところによるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第3条 施設訓練等支援費の基準は、次の各号に定める基準に、厚生労働大臣が別に定める地域区分による割合を乗じて得た額を、村長が別に定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の10第2項に規定する施設訓練等支援費の基準は、厚生労働大臣が定める基準に準じて算定した額を基準とする。
(2) 知的障害者福祉法第15条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の基準は、厚生労働大臣が定める基準に準じて算定した額を基準とする。
(不正利得の徴収)
第4条 村長は、偽りその他不正の手段により施設訓練等支援費の支給を受けた者があるときは、身体障害者福祉法第43条の4第1項及び知的障害者福祉法第27条の4第1項の規定に基づき、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
2 村長は、指定事業者等が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費を代理受領した指定事業者等に対し、身体障害者福祉法第43条の4第2項及び知的障害者福祉法第27条の4第2項の規定に基づき、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続き)
第5条 次の各号に掲げる受給の手続きは、大桑村障害者自立支援法施行規則(平成18年大桑村規則第15号)(以下「自立支援法施行規則」という。)第3条から同第8条の規定を準用するものとする。ただし、障害程度区分の変更を決定した場合には、自立支援法施行規則第4条に規定する障害福祉サービス受給者証の提出を当該支給決定障害者に求め、当該決定に係る障害程度区分を記載して、これを返還するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の11第1項から同法同条第6項に規定する施設訓練等支援費の受給の手続き
(2) 身体障害者福祉法第17条の12に規定する障害程度区分の変更
(3) 身体障害者福祉法第17条の13の4に規定する特定入所者食費等給付費の支給
(4) 知的障害者福祉法第15条の12第1項から同法同条第6項に規定する施設訓練等支援費の受給の手続き
(5) 知的障害者福祉法第15条の13に規定する障害程度区分の変更
(6) 知的障害者福祉法第15条の14の3に規定する特定入所者食費等給付費の支給
(支給決定の取消し)
第6条 村長は、次の各号に掲げる支給決定を取消したときは、自立支援法施行規則第9条の規定を準用するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の13第1項に規定する支給決定の取消し
(2) 知的障害者福祉法第15条の14第1項に規定する支給決定の取消し
(施設訓練等支援費の額の特例)
第7条 村長は、次の各号に掲げる施設訓練等支援費の額の特例を実施するときは、自立支援法施行規則第11条の規定を準用するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の13の2に規定する施設訓練等支援費の額の特例
(2) 知的障害者福祉法第15条の14の2に規定する施設訓練等支援費の額の特例
(高額施設訓練等支援費の支給)
第8条 村長は、次の各号に掲げる高額施設訓練等支援費の支給を行うときは、自立支援法施行規則第12条及び同第13条第1項並びに同第13条第2項の規定を準用するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の13の3に規定する高額訓練等支援費の額の特例
(2) 知的障害者福祉法第15条の14の3に規定する高額訓練等支援費の額の特例
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この規則は、平成24年3月31日をもって、廃止するものとする。