○大桑村の観光をかんこうする委員会設置要綱
平成21年6月29日告示第43号
大桑村の観光をかんこうする委員会設置要綱
(設置)
第1 大桑村には、豊かな自然、水や農林水産物、誇れる文化や歴史、二酸化炭素を浄化する森林が豊富にあり、それらは、人々に癒、健康、潤い、活力を与える大きな力をもっている。
これらを点から線、線から面へと有機的に結びつけることによって、魅力ある観光地づくりや産業づくりを進め、村民や商工業、農林漁業が活力と豊かさを実感できる地域づくりを目指すため、大桑村の観光をかんこうする委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 観光資源の調査・掘り起こし
(2) 観光に関わる全体構想の構築
(3) 観光案内人のシステムづくり
(4) 既存観光施設、宿泊施設等との連携方策
(5) 観光の商品づくり
(6) その他、必要な事項
(構成)
第3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 公募による者
(2) 村長が推薦する団体の者
(委員長、副会長)
第4 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5 委員の任期は2年とする。ただし再任することを妨げない。
2 団体の委員が交代した場合は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、商工観光係が行う。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。