○大桑村第三セクター検討委員会設置要綱
平成21年11月30日告示第66号
大桑村第三セクター検討委員会設置要綱
(設置)
第1 大桑村の出資する第三セクターの経営状況等の評価と存廃を含めた抜本的な検討を行うことを目的に、大桑村第三セクター検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 第三セクターの経営状況・改革に関すること。
(2) 第三セクターの公的関与に関すること。
(3) 第三セクターの存続の可否に関すること。
(4) その他、第三セクターに関すること。
(組織)
第3 委員会は委員10人以内で組織する。
2 委員は、企業経営に関し見識を有する者その他村長が適当と認める者のうちから村長が委嘱する。
(会長)
第4 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総括し、委員会を代表する。
3 会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、産業振興課が行う。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月21日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。