○阿寺渓谷キャンプ場設置条例
平成22年6月24日条例第21号
阿寺渓谷キャンプ場設置条例
大桑村観光施設設置条例(昭和49年条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
良好な自然を活用し、住民の福祉の向上と観光事業の振興発展に寄与するため、阿寺渓谷キャンプ場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
阿寺渓谷キャンプ場
大桑村大字野尻阿寺国有林1204イ林小班
(指定管理者の指定等)
第3条
施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
2 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(
別記様式
)に次に掲げる書類を添えて、指定について村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業計画書に係る収支見積書
(3) 定款、寄付行為又はこれらに準ずるものの謄本
(4) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書
(5) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類
(6) その他村長が必要と認めるもの
4 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、施設の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(指定の特例)
第4条
次の各号に該当するときは、前条の規定にかかわらず、村長が定める団体を指定管理者として指定することができる。
(1) 指定管理者の指定の申請がなかったとき、又は前条の規定による審査の結果、指定管理者として適当と認める団体がなかったとき。
(2) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、村長が施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めたとき。
2 指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出された事業計画書その他の書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、施設の目的をもっとも効果的に達成することができると認めたときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(利用料金)
第5条
施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式