○大桑村営住宅管理条例
平成24年3月26日条例第9号
大桑村営住宅管理条例
村営住宅等に関する条例(昭和60年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、村営住宅等の設置及びその管理等に関して必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村営住宅 公営住宅及び単独村営住宅をいう。
(2) 公営住宅 村が法により国又は県の補助を受け、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 単独村営住宅 前号以外の住宅のうち村長が指定したものをいう。
(4) 共同施設 法第2条第1項第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(5) 収入 令第1条第1項第3号に規定する収入をいう。
(整備基準)
第3条 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村営住宅及び共同施設の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって利用しやすいものとなるように考慮して整備すること。
(3) 村営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域の特性等を勘案して規則で定める基準を考慮して整備しなければならない。
(名称及び位置)
第4条 村営住宅の名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(入居者の公募方法)
第5条 村長は、村営住宅入居者の公募を回覧等住民に周知できる方法により行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。
(公募の例外)
第6条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を、公募を行わず村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の除却
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第7条 村営住宅に入居できる者は、村内に居住し、又は居住しようとする者で、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する被災者等にあっては第2項第1号及び第3号)に掲げるものでなければならない。
(1) その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要があるものとして第3項で定める場合 214,000円
ロ イに掲げる場合以外の場合 158,000円
(2) 災害等特別な事情があり入居させることが適当と認められる者
(3) その他特別な事情があり、入居させることが適当であると村長が認めた者
2 村営住宅に入居できる者は、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
(2) 村税及び村使用料等を滞納していない者
(3) 入居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
3 法第23条第1項第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者にイからヘまでのいずれかに該当する者がいる場合
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(イ)、(ロ)及び(ハ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める程度であるもの
(イ) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(ロ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの
ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
ニ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
ホ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
ヘ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に義務教育終了までの者がいる場合
(入居の申込み及び決定)
第8条 前条に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条各号の一に該当する者のうちから行う。
2 村長は、令第7条各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 村長は、第1項に規定する者のうちから第6条に規定する理由にかかわる者その他公開抽選により難い事情があると認めた者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。
(補欠入居者)
第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の補欠入居者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の補欠入居者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をして入居しなければならない。
(1) 入居決定者と同等額以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第19条に規定する敷金を納入すること。
2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項の定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に提示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、村営住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に定める手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項各号に定める手続をしたときは、当該入居者に対し速やかに村営住宅の入居可能日の通知をしなければならない。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承諾を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。ただし、同居させようとする者が、暴力団員であるときは、村長は承認しないものとする。
(入居の継承)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。ただし、同居していた者が、暴力団員であるときは、村長は承認しないものとする。
(家賃の決定)
第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に掲げる数値は、村長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条の規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第16条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他村長が特に必要と認めるとき。
(家賃の納付)
第17条 村長は、入居者から第11条第5項の規定により村長が入居を指定した日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第40条に規定する手続をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(督促及び延滞金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 村長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(敷金)
第19条 村長は、入居者から入居時における3ヶ月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽徴な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は施設の維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、村営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期使用しない場合の届出)
第24条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸の禁止)
第25条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第26条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(住宅に対する工事施工の制限)
第27条 入居者は、村営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は工作物を設置したときは、入居者は、自己の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第28条 村長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定にかかわらず、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第16条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公営賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、村長は、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入の状況の報告の請求等)
第34条 村長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項の規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第35条 村長は、村営住宅等建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除去しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第36条 村営住宅等建替事業の施行により除却すべき村営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第37条 村長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安全を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)
第38条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(単独村営住宅についての特例)
第39条 単独村営住宅の入居者の資格、選考基準及び家賃の決定については、第7条、第9条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、村長が別に定める。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第27条の規定により村営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第41条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 村営住宅又は共同施設を故意に破損したとき。
(4) 第12条、第13条及び第20条から第27条までの規定に違反したとき。
(5) 村営住宅を1月以上使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)。
(7) この条例又はこれに基づく村長の命令に違反したとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する金額以下の金銭を徴収することができる。
4 村長は、第1項第2号から第5号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(社会福祉法人等への使用許可)
第42条 村長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともに理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、当該村営住宅の家賃(公営住宅においては近傍同種の住宅の家賃)以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第45条 社会福祉法人等による村営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第35条及び第40条の規定を準用する。この場合においては、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と「第32条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第46条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(立入検査)
第49条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(罰則)
第50条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(補則)
第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに村営住宅等に関する条例(昭和60年条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成21年4月1日現に公営住宅に入居している者で、公営住宅法施行令の一部を改正する令(平成19年政令第391号)による改正後の政令(以下「新令」という。)第2条の規定により算出した公営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃」という。)が同日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「旧家賃」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、新令第2条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
平成21年度 | 0.2 |
平成22年度 | 0.4 |
平成23年度 | 0.6 |
平成24年度 | 0.8 |
4 平成21年4月1日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第6条第1項第1号に定める金額については、新令第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。第5条に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居者の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る第6条第1項第1号に定める金額についても、同様とする。
5 次に掲げる者に係る第30条第2項に規定する毎月の家賃の額及び第28条第2項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、新令第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 平成21年4月1日現に公営住宅に入居している者
(2) 平成21年4月1日前に第36条の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込みをした者
附 則(平成24年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 公営住宅
名称 | 位置 |
阿寺団地 | 大桑村大字野尻803番地1 |
沓垣外団地 | 大桑村大字野尻2581番地3 |
殿団地 | 大桑村大字殿1958番地3 |
(2) 単独村営住宅
名称 | 位置 |
和村下団地 | 大桑村大字殿866番地1 |
長野西団地 | 大桑村大字長野2484番地2 |
越坂団地 | 大桑村大字須原767番地11他 |
サニーハイツ長野中 | 大桑村大字長野1511番地1 |