○大桑村道路の構造の技術的基準を定める規則
平成25年3月21日規則第4号
大桑村道路の構造の技術的基準を定める規則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 道路の区分は、表に定めるところにより、第3種及び第4種とする。
2 第3種の道路は、表に定めるところにより第2級から第5級までに区分するものとする。
(1) 第3種の道路
計画交通量 (台/日) | 4,000以上 | 1,500以上 4,000未満 | 500以上 1,500未満 | 500未満 |
道路の種別 |
平地部 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
山地部 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
(2) 第4種の道路
計画交通量 (台/日) | 10,000以上 | 4,000以上 10,000未満 | 500以上 4,000未満 | 500未満 |
村道 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
3 前2項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行なうものとする。
4 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路(高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等のみの通行の用に供する道路とすることができる。
5 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第3種第2級から第4級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。
6 道路は、小型道路(第4項に規定する小型自動車等及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)に区分するものとする。
(車線等)
第4条 車道(副道、停車帯その他道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号。以下「省令」という。)で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
2 地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。
区分 | 地形 | 設計基準交通量 (単位 1日につき台) |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 |
山地部 | 6,000 |
第4級 | 平地部 | 8,000 |
山地部 | 6,000 |
第4種 | 第1級 | | 12,000 |
第2級 | | 10,000 |
第3級 | | 9,000 |
交差点の多い第4種の道路については,この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
3 道路の交通容量と設計時間交通量の割合を勘案し、交通特性その他の特別の理由がある場合において、前2項による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことかできる。
4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) |
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 |
第3級 | 普通道路 | 3.0 |
小型道路 | 2.75 |
第4級 | 2.75 |
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 |
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3.0 |
小型道路 | 2.75 |
5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第27条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(路肩)
第5条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) |
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |
第5級 | 0.5 | |
第4種 | 0.5 | |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第3項の車道の右側に設ける路肩の幅員の値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
(自転車道)
第6条 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第7条 自動車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第8条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況や交通特性その他特別の理由がある場合は、それぞれ0.5メートル減じた値とすることができる。
4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留等の用に供する部分)
第9条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
2 前条第1項に該当しない道路であって、自動車等から歩行者の安全を確保する必要がある場合においては、車道と分離された一時的な安全を確保する部分を設けることができる。
(設計速度)
第10条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) |
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 |
第4級 | 60、50又は30 | 20 |
第5級 | 40、30又は20 | |
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60、50又は40 | 30 |
第3級 | 50、40又は30 | 20 |
第4級 | 40、30又は20 | |
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第11条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第27条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
(曲線半径)
第12条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 | |
(曲線部の片勾配)
第13条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、最大片勾配10パーセント(自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を附するものとする。地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を附さないことができる。
(曲線部の車線等の拡幅)
第14条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第15条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ (単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(視距等)
第16条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ (単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行なうのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第17条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。
区分 | 設計速度 | 縦断勾配 (単位 パーセント) |
(単位 1時間につきキロメートル) |
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 |
40 | 7 | 10 |
30 | 8 | 11 |
20 | 9 | 12 |
小型道路 | 60 | 8 | |
50 | 9 | |
40 | 10 | |
30 | 11 | |
20 | 12 | |
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 |
40 | 7 | 9 |
30 | 8 | 10 |
20 | 9 | 11 |
小型道路 | 60 | 8 | |
50 | 9 | |
40 | 10 | |
30 | 11 | |
20 | 12 | |
(縦断曲線)
第18条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
設計速度 | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
(単位 1時間につきキロメートル) |
60 | 凸型曲線 | 1,400 |
凹型曲線 | 1,000 |
50 | 凸型曲線 | 800 |
凹型曲線 | 700 |
40 | 凸型曲線 | 450 |
凹型曲線 | 450 |
30 | 凸型曲線 | 250 |
凹型曲線 | 250 |
20 | 凸型曲線 | 100 |
凹型曲線 | 100 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(舗装)
第19条 車道、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第20条 車道及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、1.5パーセント以上2パーセント以下を標準として横断勾配を付するものとする。
2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を附するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第21条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配 (単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 |
30 |
20 |
(排水施設)
第22条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第23条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、2.75メートルまで、小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(鉄道等との平面交差)
第24条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度 | 見とおし区間の長さ (単位 パーセント) |
(単位 1時間につきキロメートル) |
50未満 | 110 |
50以上 70未満 | 160 |
70以上 80未満 | 200 |
80以上 90未満 | 230 |
90以上 100未満 | 260 |
100以上 110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(待避所)
第25条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見とおすことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第26条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で省令で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第27条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第28条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(自動車駐車場等)
第29条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で省令で定めるものを設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第30条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で省令で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第31条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第32条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
(附帯工事等の特例)
第33条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第5条、第10条、第11条、第20条、第22条、第26条及び第30条を除く。)、政令第4条、第12条及び第35条第2項から第4項による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(小区間改築の場合の特例)
第34条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条、第6条第3項、第7条第2項及び第3項、第8条第3項及び第4項、第12条から第18条まで、第19条第3項並びに第21条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条、第5条第2項、第6条第3項、第7条第2項及び第3項、第8条第3項及び第4項、第16条第1項、第19条第3項、次条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第35条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第32条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第9条を除く。)、政令第4条、第12条及び第36条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
(歩行者専用道路)
第36条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
4 歩行者専用道路については、第3条から第8条まで、第10条から第33条まで及び第34条第1項の規定、政令第4条、第12条及び第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。