○大桑村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める規則
平成25年3月21日規則第5号
大桑村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大桑村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年大桑村条例第10号)の規定に基づき、準用河川管理施設のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(堤防の構造の原則)
第3条 準用河川に設ける堤防(以下「堤防」という。)は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(堤防の材質及び構造)
第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(堤防の高さ)
第5条 堤防の高さは、計画高水流量が1秒間につき200立方メートル未満の場合は計画高水位に0.6メートルを、計画高水流量が1秒間につき200立方メートル以上の場合は計画高水位に0.8メートルを、それぞれ加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
(堤防の天端幅)
第6条 堤防(盛土構造により築堤するものに限る。)の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第7条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(堤防の保護)
第8条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(水制)
第9条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第10条 堤防には、3メートル以上の河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第11条 二つの準用河川が合流することにより一方の準用河川(以下「乙河川」という。)に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第5条の規定により定められる当該合流箇所における乙河川以外の河川(以下「甲河川」という。)の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により乙河川の盛土により築造する堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第6条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
(天端幅の規定の適用除外等)
第12条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第6条及び前条第2項の規定は、適用しない。
2 胸壁を有する堤防に関する第6条及び前条第2項の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
第13条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、第5条に定める高さ(以下「計画堤防の高さ」という。)と当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、第4条から第10条の規定を準用する。
(床止めの構造の原則)
第14条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工及び高水敷保護工)
第15条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
(洗掘の防止)
第16条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号。以下「省令」という。)で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
(魚道)
第17条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、省令で定めるところにより、魚道を設けるものとする。
(堤の構造の原則)
第18条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(準用河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第19条 準用河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 準用河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第20条 河岸又は川幅が50メートル以上の河川、背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
(橋面の高さ)
第21条 橋面(路面その他省令で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(護岸等)
第22条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、第15条及び第16条の規定を準用する。ただし、地質等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上支障がないと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
3 第15条及び第16条中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第23条 橋(取付部を含む。)は、省令で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
(適用除外)
第24条 第20条第1項から第3項まで及び第21条の規定は、高水敷に設ける橋で小規模な橋、低水路に設ける橋で可動式とする等の特別な措置を講じた橋については、治水上の影響が著しく小さいものとして適用しない。
(雑則)
第25条 この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の準用河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(4) 特殊な構造の河川管理施設等で村長がその構造が第3条から第18条までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第26条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの規則の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)
第27条 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿って計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画」という。)が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位は、次によるものとする。
(1) 堤防及び床止めについては、暫定改良工事実施計画において定められた高水水量、横断形、高水位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位とみなすものとする。
(2) 堤防及び床止め以外の河川管理施設等については、この規則の規定を適用すれば当該河川管理施設等の機能の維持が著しく困難となる場合その他の特別の事情により著しく不適当であると認められる場合においては、暫定改良工事実施計画において定められた高水水量、横断形、高水位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位とみなすものとする。
(小河川の特例)
第28条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、この規則の規定によらないものとすることができる。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。