○大桑村職員人事評価実施要綱
平成28年2月9日訓令第1号
大桑村職員人事評価実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づく職員の勤務成績の評価を人事管理に加えることにより人材育成を積極的に活用し、職員の士気の高揚及び公務能率の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力評価及び業績評価を用いて公平かつ公正に評価し、記録すること。
(2) 能力評価 職員の職務遂行能力の発揮度を評価項目に照らして評価すること。
(3) 業績評価 職員が設定した業務目標の成果を評価すること。
(4) 人事評価シート 自らの当該年度における人事評価結果を記録した用紙
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職の職員及び非常勤(事務補助)職員とする。ただし、休職、育児休業及び派遣その他の事由により、評価対象期間の一部において勤務せず、人事評価を行うことが困難であると村長が認める者については、この限りではない。
(被評価者の責務)
第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。
(2) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。
(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。
(評価者)
(評価者の責務)
第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。
2 評価者は、被評価者の観察、指導及び育成の状況を目標管理シートに随時記録し、これに基づいて評価をおこなわなければならない。
3 評価者は、職場面談を通して被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。
4 評価者は、自らの人事評価結果に説明責任を負うとともに、評価者からの苦情の申出に応じなければならない。
5 評価者は、人事評価研修により適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。
6 評価者は、被評価者の事務執行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めなければならない。
(人事評価の方法)
第7条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。
2 能力評価及び業績評価の手続きについては、別に定める。
(評価期間及び基準日等)
第8条 能力評価及び業績評価の評価対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日は2月1日とする。
(人事評価制度検討委員会)
第9条 評価結果の決定及び処遇枠の調整を行うため、人事評価委員会を設ける。
(人事評価表等の開示請求)
第10条 被評価者は、人事評価シート等を人事評価結果の決定後に、総務係に開示請求を行うことができる。
(評価結果の反映)
第11条 人事評価結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、人事異動及び勤勉手当の成績率に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。
(苦情相談の申出)
第12条 被評価者は、人事評価における手続き及び人事評価結果に関して、総務係に対し、人事評価苦情相談申出書により、苦情相談の申出を行うことができる。
2 総務課長は、前項の申出があったときは、被評価者が属する所属長に、その内容に関して事実確認及び評価内容等を調査させ、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう指示することができる。
3 評価者は、前項の申出があったときから15日以内に臨時面談を行うものとする。
(人事評価表の保管)
第13条 人事評価シートは、総務係が保管する。
2 個人別の人事評価表の写しは、1次評価者が保管する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成30年1月24日訓令第1号)
公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第44号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

最終決定者

議会事務局

事務局長

副村長

村長

村長

各課

課長・室長・会計管理者

副村長

村長

村長

課長補佐

課長

副村長

村長

主事・主任・主査・上級主査・係長・主幹・副主幹

課長

副村長

村長

非常勤職員

課長

副村長

村長

教育委員会

次長

教育長

村長

村長

主事・主任・主査・上級主査・係長・主幹・副主幹

次長

教育長

村長

非常勤職員

次長

教育長

村長