○大桑村有害鳥獣被害防止対策補助金等交付要綱
平成28年2月16日告示第6号
大桑村有害鳥獣被害防止対策補助金等交付要綱
大桑村有害鳥獣被害防止対策補助金等交付要綱(平成22年告示第40号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(補助金の対象事業)
第2条 この告示において、対象とする事業は、次の各号に定めるものとする。
(1) 有害鳥獣防除事業
(2) 有害鳥獣駆除事業
(3) 有害鳥獣駆除従事者育成事業
(補助の対象及び補助金額)
第3条 補助の対象及び補助金額は、別表1のとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、別表1に規定する申請様式に必要事項を記入のうえ、村長に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、次の各号に定める審査を行い、補助金交付の可否を決定し、有害鳥獣被害防止対策補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 有害鳥獣防除事業は、交付申請書及び添付書類の審査を行い、必要に応じて現地調査を行う。
(2) 有害鳥獣駆除事業は、交付申請書及び別表2による審査を行う。
(3) 有害鳥獣駆除従事者育成事業は、交付申請書及び添付書類の審査を行う。
(補助金の請求)
第6条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、有害鳥獣被害防止対策補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成28年7月25日告示第63号)
公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月24日告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1(第3条、第4条関係)

事業名

補助の対象

補助金額

申請様式

有害鳥獣防除事業

農作物等への被害防止を目的とした資材の購入及び威嚇用の物品の購入にかかる費用

必要経費の2分の1以内額。

ただし、1年間で1件50,000円を限度とする。

様式第1号

有害鳥獣駆除事業

ツキノワグマ、イノシシ、二ホンザル、ニホンジカ、ハクビシン、キツネ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ノウサギ、カラス、カワウ、アオサギを許可の日から必要な期間中に駆除した非営利の団体。ただし、狩猟免許を有する個人の所属する団体に限る。

ツキノワグマ

1頭 20,000円

イノシシ

1頭 10,000円

ニホンザル

1頭 15,000円

ニホンジカ

1頭 15,000円

ハクビシン

1頭 5,000円

キツネ

1頭 5,000円

タヌキ

1頭 5,000円

アナグマ

1頭 5,000円

アライグマ

1頭 5,000円

ノウサギ

1羽 1,000円

カラス

1羽 1,000円

カワウ

1羽 1,000円

アオサギ

1羽 1,000円

様式第2号

有害鳥獣駆除従事者育成事業

有害鳥獣駆除従事者を前提として新たに狩猟免許を取得する者の免許取得にかかる以下の費用及び有害鳥獣駆除従事者で新たにライフル銃の所持許可にかかる以下の費用

狩猟免許申請手数料

狩猟免許講習会教本代

銃猟講習会手数料

教習資格認定申請手数料

装弾購入申請手数料

教習射撃料

教習射撃装弾料

銃砲所持許可申請手数料

費用の全額

様式第3号

有害鳥獣駆除従事者の任用にかかる以下の費用

有害鳥獣駆除従事者特別障害保険料

有害鳥獣駆除従事者講習会費用

有害鳥獣駆除従事者のうち、鳥獣被害対策実施隊に任命された者又は新規に狩猟免許を取得し、鳥獣被害対策実施隊に任命される見込みがある者が狩猟者登録に関して毎年係る以下の費用

狩猟税

保険料(大日本共済、ハンター保険)

費用の全額

様式第4号

別表2(第5条第1項第2号関係)

鳥獣名

審査方法

ツキノワグマ

尾の提示・写真

イノシシ

ニホンザル

ニホンジカ

ハクビシン

キツネ

タヌキ

アナグマ

アライグマ

ノウサギ

カラス

両足の提示・写真

カワウ

アオサギ

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)