○福祉タクシー利用乗車券交付要綱
平成29年3月28日告示第42号
要援護高齢者等タクシー乗車券交付要綱(平成13年告示第26号)の全部を次のように改正し、平成29年4月1日から施行する。
福祉タクシー利用乗車券交付要綱
(目的)
(交付対象者)
第2条 交付を受けることのできる者は、大桑村に住所を有し、医療機関等の通院及び日常生活に必要不可欠な外出等に一般の交通機関を利用することが困難な次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により本人若しくは同一世帯員が自動車税又は軽自動車税の減免を受けた者及び大桑村福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成25年告示第32号)に基づく助成を受けている者及び本人及び同一世帯員が村税等及び使用料等を滞納している者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定する身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、障害等級が1級、2級及び3級に該当するもの
(2) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもののうち、障害等級が1級及び2級に該当するもの
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項から第4項までの規定に基づき、要支援、要介護の認定を受けた者
(5) 特定疾患医療受給者証の交付を受けた者又は特定医療費(指定難病)医療受給証の交付を受けた者
(助成方法)
第3条 タクシー利用料金の助成は、福祉タクシー利用乗車券(以下「乗車券」という。)を交付することにより行う。
2 乗車券は、1枚につき300円とし、15枚を1冊とする。
3 乗車券を利用することができる車両は、木曽郡内及び中津川市に所在する事業所又は営業所のタクシーとする。
(乗車券の交付)
第4条 乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉タクシー利用乗車券交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。ただし、1度の交付申請につき6冊を限度とする。
2 村長は、申請書を受理したときは、審査して可否を決定し、福祉タクシー利用乗車券交付(再交付)決定・不決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、交付を決定した者に対し、乗車券を交付するものとする。
(交付の限度)
第5条 乗車券の交付は、当該年度につき12冊を限度とする。
(交付を受けた者の守るべき事項)
第6条 乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、乗車券を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
(資格の喪失)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、申請者又は保護者は、直ちに、福祉タクシー資格喪失届出書(様式第3号)に不要になった乗車券を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転出したとき。
(紛失、破損等の届出)
第8条 利用者は乗車券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は乗車券の盗難にあったときは、速やかに福祉タクシー利用乗車券紛失・破損等届書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の届出があった者のうち、やむを得ないと認める者には当該紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあった分の乗車券を再交付することができる。
(乗車券の返還)
第9条 村長は、利用者がこの要綱に違反したとき、又はその他不正に乗車券の使用をしたときは、交付済みの乗車券を返還させることができる。
2 前項の場合において、利用者が既に使用した乗車券については、金銭により変換させることができるものとする。
附 則(令和2年4月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)