○大桑村中小企業振興資金あっせん規則
平成30年3月28日規則第10号
大桑村中小企業振興資金あっせん規則
大桑村中小企業振興資金あっせん規則(昭和52年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協力によって、村内中小企業者に対しその事業に必要な資金のあっせんを行い、事業資金の円滑化をはかり、もって村内産業の振興発展に資することを目的とする。
(資金区分)
第2条 この資金は、運転資金及び運転資金の借換または設備資金とする。
(取扱金融機関)
第3条 この資金の取扱金融機関は、村指定の金融機関とする。
(申込資格)
第4条 融資のあっせんを受けることのできる者は、村内に居住し中小企業を1年以上継続して営み、村税を完納している者とする。ただし、この制度による借入金を期日までに完済しない者及び保証協会において代位弁済中の者並びに村外に事務所を有する企業については対象としない。
(貸付金の限度及び条件)
第5条 貸付金の限度及び条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付限度 1企業につき500万円以内
(2) 貸付期間 60月以内
(3) 貸付利率 年率3.0%以内
(4) 貸付方法 金融機関の定めるところによる。
(5) 償還方法 元金均等月賦償還又は一時償還
(保証)
第6条 貸付金は、保証協会の保証に付するものとする。
2 本制度による申込みについては、原則無担保とする。また、原則として法人代表者以外の保証人は要しない。
3 第1項の保証料は、大桑村が負担するものとする。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合において、上乗せ0.25%時は保証料の4分の3に相当する額、上乗せ0.45%時は保証料の3分の2に相当する額を大桑村が負担するものとする。
(申込み)
第7条 融資を受けようとする者は、大桑村中小企業振興資金あっせん申込書(
別記様式)2通を大桑村商工会を通じ村長に提出するものとする。
(貸付の決定)
第8条 村長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに商工会とともに査定し、適格者を金融機関に通知し、融資のあっせんを行う。
(金融機関との協定)
第9条 村は、この規則の実施について保証協会及び村指定の金融機関と契約を行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別記様式(第7条関係)