○大桑村建設工事入札制度合理化対策要綱
平成31年3月20日訓令第2号
大桑村建設工事入札制度合理化対策要綱
大桑村建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和53年告示第1号)の全部を次のように改正する
(趣旨)
第1条 建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計コンサルタント業務の入札に際しては、事業の公共性並びに特殊性に鑑み、業者の信用、技術及び施行能力等を重視し、公正自由な競争を図る必要があるので、次の方法により入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。
(資格基準等)
第2条 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し又は指名する。
2 建設工事に係る測量、調査、設計コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査して建設コンサルタント業務の適格者を決定し又は指名する。
(競争入札に参加することができない者)
第3条 次の各号の一に該当する事実があった者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(7) 前各号の一に該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
(資格審査の申請)
第4条 建設工事の入札参加希望者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 経営事項審査申請書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づくもの)の写し
(2) 建設業許可証明書または確認書
(3) 資格の審査を申請する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直近の経営規模等評価結果通知書の写し
(4) 審査基準日の直前1年の各事業年度における事業税の納税証明書
(5) 代表者の身元証明書
(6) 委任状(建設業法第3条の規定により許可を受けた主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(7) 建設業許可申請書の別表の写し
(9) 建設業退職金共済組合加入証明書(建設工事の現場で働く労働者を使用している者に限る。)
(10) 社会保険等の加入届の写し
(11) 審査基準日の直前2年間の各事業年度における工事施工金額調書(
様式第3号)
(12) 審査基準日の直前2年間の各事業年度における工事経歴書(
様式第4号)
(13) 審査基準日の直前1年間の各事業年度の財務諸表(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第4条第6項又は第7項に規定する書類)
(15) 使用印鑑届
(16) 各構成員の経営事項審査申請書の写し(共同企業体の場合に限る。)
(17) 建設工事に係る再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)「以下「建設リサイクル法」という。」第23条第2項に規定する県知事の登録通知書の写し(軽微な解体工事を希望する場合に限る。)
2 建設コンサルタント業務の入札参加希望者は測量、調査、設計コンサルタント入札参加資格審査申請書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 登録証明書又は、登録通知書の写(建築士事務所、測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の規定に基づいて登録されている建設コンサルタントをいう。第4号において同じ。)及び地質調査業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省、告示第718号)の規定に基づいて登録されている地質調査業者をいう。第4号において同じ。)に限る。)
(2) 審査基準日の直前1年間の各事業年度における事業税の納税証明書
(3) 代表者の身元証明書
(4) 経営規模等総括表(
様式第7号)(建設コンサルタントにあっては建設コンサルタント登録規程、地質調査業者にあっては地質調査業者登録規程の規定に基づく現況報告書の写をもって代えることができる。第5号、第6号及び第10号においても同じ。)
(9) 委任状(主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(10) 審査基準日の直前1年間の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書
(11) 使用印鑑届
3 前項及び第1項の各号に掲げる書類のうち、
様式の定めのないものの様式は、それぞれの発行官公署において定めた
様式によるものとする。
4 資格審査申請書の提出期間は、審査基準日から2月末日までの間とする。ただし、特別の理由があって、別にその提出期日を村長から指定された者にあっては、当該指定された期日に提出するものとする。
5 資格審査申請書の提出は、1部を直接村長に提出するものとする。
(資格審査)
第5条 競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の適否の審査は、第4条の規定により提出された資格審査申請書及びその添付書類を基礎として行うものとする。
(審査の項目及び基準等)
第6条 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、建設業法第27条の2第2項の規定により同条第1項の審査の項目及び基準を定める告示(昭和48年建設省告示第2093号)の定めるところによる。
(入札参加資格を付与しない者)
第7条 次の各号の一に該当する者には、入札参加資格を付与しないものとする。
(1) 建設工事にあっては、建設業法第3条の規定による建設業の許可を受けていない者又は村長が行う経営に関する事項の審査を申請しない者若しくは申請した者のうち審査の結果、総合数値が得られない者
(2) 建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント業務に係る営業年数が審査基準日の前日まで引き続き1年(審査基準日の直前1年以内に営業の同一性を失うことなく、組織の変更を行った沿革を有する者又は建設コンサルタント業務を譲り受けた沿革を有する者にあっては、当該変更前又は当該譲り受け前に行った営業期間を含む。)以上経過していない者又は審査基準日の前日までに建設コンサルタント業務の業務実績のない者
2 前項の規定により入札参加資格を付与しないことに決定したものに対しては、その旨を通知するものとする。
(等級格付等)
第8条 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第6条の規定による審査の結果の総合数値により等級格付を行い、建設工事入札参加者名簿に、建設コンサルタント業務にあっては第4条第3項に規定する書類の審査の結果を、測量、調査、設計コンサルタント入札参加資格者名簿に登載する。
2 前項に定める建設工事入札参加資格者名簿及び測量、調査、設計コンサルタント入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)は公表しないものとする。ただし、当該入札参加資格者名簿に登載された者に対してはその旨を通知するものとする。
3 資格者名簿の有効期限は、次年度の資格者名簿が作成される時期までとする。
(入札参加資格の承継)
第9条 有資格者が営業の同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合、若しくは包括承継が行われた場合又は建設業若しくは建設コンサルタント業務を譲り受けた場合(以下「組織の変更等」という。)は、村長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。
2 前項の場合において、村長は、承継しようとする者の経営の規模及び状況等から承継しようとする者に有資格者の等級格付等をそのまま認めることが不適当であると認めたときは、入札参加資格の承継の承認の際、等級格付等を降級又は変更することができる。
3 第1項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、組織の変更等が行われたときは、遅滞なく入札参加資格承継承認申請書(
様式第11号)に、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 建設工事の有資格者の承継者
第4条第1項第2号、第5号、第6号及び第12号に規定する書類
(2) 建設コンサルタント業務の有資格者の承継者
第4条第2項第1号、第3号及び第7号から第10号までに規定する書類
4 提出部数は1部を村長に提出するものとする。
5 村長は、第1項又は第2項の規定により、入札参加資格の承継の認否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更届)
第10条 有資格者に次の各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届(
様式第12号)に、変更事項を証する書面を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 本店、支店又は営業所の所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者
2 第4条第5項の規定は、前項の届出の場合に準用する。
(入札参加資格の取消し)
第11条 有資格者が第3条各号の一又は第7条第1項第1号に規定する建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消された場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。
(等級別発注標準)
第12条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、下表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額(設計金額)の範囲内とする。ただし、村内業者及び過去において大桑村が発注した工事に指名を受け、かつ契約を締結した者については当分の間これによらないことができる。
工事種類 | 工事金額 |
等級 | 土木一式工事 | 舗装工事 | 建築一式工事 | 電気・電通工事 | 管・その他工事 | 解体工事 |
A | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 200万円以上 | 200万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 8,000万円未満 | 5,000万円未満 | 6,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 8,000万円未満 |
C | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 3,000万円未満 |
2 500万円未満の軽微な解体工事は建設リサイクル法第20条第1項に規定する県知事の登録を受けた工事業者を指名することができる。
(専門工事業者の決定又は指名)
第13条 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し又は指名することができる。
(設備工事の分離契約)
第14条 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。
(指名業者の選定)
第15条 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に対応する等級に属する有資格者のなかから、建設コンサルタント業務にあっては測量、調査、設計コンサルタント名簿より営業の種類に対応する有資格者のなかから選定するものとする。
2 村が発注する建設工事の種別に応じ、当該建設工事の種別に対応する建設業の業種については、建設業法第2条及び第3条に定める業種とする。
第16条 第15条の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(2) 工事の成績及び工事の安全成績
(3) 技術者の状況
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 当該工事施行についての技術的適性
(7) 労働福祉の状況
ア 建設業退職金共済組合の加入状況
イ 労務者に対する賃金支払いの状況
(随意契約における業者の選定)
第17条 随意契約による場合の業者の選定は、第15条の規定を準用し、資格者名簿に登録された以外の者を選定することができない。
(指名等の特例)
第18条 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由のあるときは、第15条の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(秘密の保持)
第19条 指名業者の推せん又は選定については、関係者以外の者にもれないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(共同請負又は協業組合)
第20条 共同企業体を結成し又は、協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、長野県建設工事入札制度合理化対策要綱に基づく共同請負実施要領によるものとする。
(建設工事入札参加資格審査委員会)
第21条 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため、建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定
(2) 工事種類別の施行能力の判定及び等級格付の決定
(3) 工事成績及び安全成績等の評定
(4) 指名業者の選定
(5) 随意契約における業者の選定
(6) 第18条の規定による業者の選定
(7) 入札参加資格の取消し
2 委員会は、副村長を委員長とし、村長が指定する職員を委員として組織する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
5 委員会は、3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
7 委員会の会議は、公開しない。
8 委員長、委員及びその他の関係者は、委員会の審議の内容を他にもらしてはならない。
9 審査すべき事案について、委員長が急施を要し委員会を招集するいとまがないと認めたとき又は軽易な事案については、持廻りにより委員の審査を経ることによって委員会の審査にかえることができる。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1-1号
様式第1-2号
様式第1-3号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6-1号
様式第6-2号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号