○大桑村地域公共交通会議設置要綱
令和2年6月22日訓令第1号
大桑村地域公共交通会議設置要綱
大桑村地域公共交通会議設置要綱(平成20年告示第69号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域住民の需要に応じたバス等の旅客輸送の確保と地域の実情に即した輸送サービスのあり方を協議するために設置する大桑村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 大桑村運営の有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 公共交通政策の総合的な推進に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が選任し、任期は2年とする。
(1) 住民又は利用者の代表
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送業者及び関係団体
(3) 村内公的団体に所属する者
(4) 国及び県の関係行政機関の職員
(5) 道路管理者、長野県警、学識経験者その他交通会議が必要と認める者
(6) 大桑村職員
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 交通会議は委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、やむを得ない事情により委員を招集できない場合は、書面により協議を行うことができるものとする。
6 交通会議の議決は、出席委員の総意を原則とする。ただし、協議が調わないときは、出席委員の多数決によるものとし、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
7 交通会議は原則として公開とする。
8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
9 交通会議の庶務は、大桑村公共交通担当課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月20日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大桑村地域公共交通会議設置要綱の規定は令和3年1月1日から適用する。