○大桑村有害鳥獣駆除報奨金交付要綱
令和2年6月26日告示第67号
大桑村有害鳥獣駆除報奨金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、大桑村内における有害鳥獣による造林木及び農作物の被害を未然に防止し、対策を効果的に行うため、有害鳥獣駆除従事者及び狩猟登録者個人に対し有害鳥獣駆除報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(報奨金の対象及び金額)
第2条 報奨金の対象となる有害鳥獣及び報奨金の額は
別表1のとおりとする。
(交付の条件)
第3条 報奨金の交付を受けようとするものは、有害鳥獣駆除報告書兼報奨金交付請求書(
様式第1号)を村長へ提出し、
別表2による確認を受けなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
対象となる有害鳥獣 | 報奨金額 |
ツキノワグマ | 20,700円 |
ニホンジカ | 15,500円 |
ニホンザル |
イノシシ | 10,400円 |
ハクビシン | 5,200円 |
タヌキ |
アナグマ |
アライグマ |
キツネ |
ノウサギ | 1,100円 |
カラス |
カワウ |
アオサギ |
別表2(第3条関係)
鳥獣名 | 確認方法 |
ツキノワグマ | 尾の掲示・写真 |
ニホンジカ |
ニホンザル |
イノシシ |
ニホンカモシカ |
ハクビシン |
タヌキ |
アナグマ |
アライグマ |
キツネ |
ノウサギ |
カラス | 両脚の掲示・写真 |
カワウ |
アオサギ |
様式第1号(第3条関係)