○大桑村阿寺渓谷における自然環境の保全等に関する条例
令和3年3月11日条例第10号
大桑村阿寺渓谷における自然環境の保全等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、大桑村環境基本条例(平成28年条例第19号)の理念にのっとり、阿寺渓谷の、豊かな自然環境及び安全で快適なレクリエーション環境(以下「自然環境等」という。)に関する村、村民、来訪者及び事業者の責務を明らかにするとともに、関係機関等と連携のうえ、自然環境等を損なうおそれがある行為について必要な規制を行うことにより、豊かな自然環境の保全及び安全で快適なレクリエーション環境の確保(以下「自然環境の保全等」という。)を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 阿寺渓谷 文部科学大臣から平成28年4月25日付で認定された日本遺産「木曽路はすべて山の中~山を守り山に生きる~」の構成文化財である阿寺渓谷(阿寺川(木曽川合流点から源流まで)沿川の周辺区域)をいう。
(2) 来訪者 阿寺渓谷に来訪する者をいう。
(3) 事業者 阿寺渓谷内で来訪者向けに主として観光事業を行う者をいう。
(4) 関係機関等 国有林管理者、河川管理者及び土地所有者をいう。
(5) 阿寺風致探勝林等 阿寺国有林内の「レクリエーションの森」として設定されている区域(阿寺風致探勝林及び阿寺風致探勝林から阿寺国有林1137い林小班(通称ハナノキ母樹周辺)までの阿寺川沿川及び阿寺林道沿線)をいう。
(6) 阿寺渓谷キャンプ場 阿寺風致探勝林内の野営場(阿寺国有林1204イ林小班)をいう。
(7) 阿寺渓谷入口 木曽川合流点から阿寺国有林までの阿寺川沿川(阿寺橋右岸交差点から阿寺国有林までの村道阿寺川線沿線を含む)の周辺区域をいう。
(村の責務)
第3条 村は、阿寺渓谷の自然環境の保全等のため、必要な施策を実施するものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、阿寺渓谷の豊かな自然環境に関する理解を深め、自らが当該自然環境の保全に取り組むよう努めるとともに、阿寺渓谷の自然環境の保全等に関する村の施策に協力しなければならない。
(来訪者の責務)
第5条 来訪者は、阿寺渓谷を美しく保ち、他の来訪者の安全で快適なレクリエーション環境を阻害することがないよう努めるとともに、阿寺渓谷の自然環境の保全等に関する村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動によって阿寺渓谷の自然環境等を損なうことがないよう努めるとともに、阿寺渓谷の自然環境の保全等に関する村の施策に協力しなければならない。
(環境保全区域の指定)
第7条 村長は、阿寺渓谷において、第1条の目的を達成するため特に必要があると認める区域を阿寺渓谷環境保全区域(以下「環境保全区域」という。)として指定することができる。
2 村長は、必要があると認めるときは、環境保全区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 第1項に規定する環境保全区域は、別表に掲げる区域とする。
(行為の禁止)
第8条 何人も、環境保全区域内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) バーベキュー等(火気を用いて食品を調理する行為をいう。)
(2) 花火(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定する玩具煙火を爆発させ、又は燃焼させる行為をいう。)
(3) 焚き火(直火又は焚き火台等を使用して火を焚く行為をいう。)
(4) ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の規定は適用しない。
(1) 清潔の保持、来訪者の安全等の管理を適切に行うことができるものとして、村長が認める事業者の下で前項第1号に掲げる行為をするとき。
(2) 国、地方公共団体その他村長が定める団体が主催する事業であって、村長が認めるものにおいて前項第1号に掲げる行為をするとき。
3 災害その他特別の理由があると村長が認めるときは、第1項の規定は適用しない。
(勧告)
第9条 村長は、環境保全区域内において前条第1項各号に掲げる行為その他阿寺渓谷の自然環境等を損ない、又は損なうおそれがあると認められる行為をする者に対し、これらの行為の中止を勧告することができる。
(過料)
第10条 第8条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
阿寺渓谷環境保全区域

1 阿寺渓谷入口全域

2 阿寺渓谷キャンプ場を除く阿寺風致探勝林等全域

(第8条第1項第4号の規定は阿寺風致探勝林等全域)

3 その他村長が必要と認める区域