○大桑村成人歯科健診事業実施要綱
令和3年2月10日告示第6号
大桑村成人歯科健診事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、村民の疾病の重症化予防及び健康の保持増進を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、村内に住所を有し、受診日の属する年度の末日において、満35歳、満40歳、満50歳、満60歳、満70歳の者とする。ただし、大桑村国民健康保険被保険者は対象としない。
(実施医療機関)
第3条 村長は、村内に開設する医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託し実施する。
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、実施医療機関との契約で定める期間とする。
(健診回数)
第5条 健診の実施回数は、当該年度一人1回とする。
(健診項目)
第6条 健診の項目は、問診及び歯周組織検査とする。
(1) 問診 歯周疾患に関する自覚症状の有無等
(2) 歯周組織検査 現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況、口くう清掃状況、その他の所見
(受診券の交付)
第7条 村長は、対象者のうち受診を希望する者(以下「受診希望者」という。)に対し、大桑村成人歯科健診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
(受診方法)
第8条 受診希望者は、実施医療機関に受診日時を予約し、受診日に村から交付される受診券を医療機関に提出し、歯科健診を受診するものとする。
2 歯科健診を実施した実施医療機関は、村長に対し大桑村成人歯科健診結果連絡票(様式第2号)を提出するとともに、委託料を請求する。
(委託料の支払)
第9条 村長は、前条の規定により請求のあった場合は、速やかに審査を行い、委託料を支払うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。