○大桑村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和3年3月16日告示第25号
大桑村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行う大桑村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置)
第2条 事業を実施するため、大桑村大字長野2775番地6に大桑村子育て世代包括支援センター(以下、「包括支援センター」という。)を置く。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、妊産婦並びに乳幼児から18歳未満の子ども及びその保護者(以下、「妊産婦等」という。)とする。
(職員の配置)
第4条 包括支援センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を置く。
(事業内容)
第5条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(7) その他村長が必要と認める事項に関すること。
(関係機関との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、関係機関等と連携を図り、円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(秘密保持)
第7条 事業に従事するものは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第32号)
この告示は、令和4年5月6日から施行する。