○大桑村(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日告示第47号
大桑村(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏、愛知県及び大阪府から移住した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和53年規則第18号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 (令和3年4月1日以降)大桑村に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本村の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本村に置くことをいう。
(2) 移住支援金 UIJターン就業・創業支援移住事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及びこの告示に基づき交付する補助金をいう。
(3) 企業等 支援金の対象として長野県が選定した法人等であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したもののほか、移住支援金の要件を満たすものをいう。
(4) 創業支援金 地方創生起業支援事業に基づき、長野県が補助する事業者が交付する補助金をいう。
(5) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(交付対象者)
第3条 移住支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号の要件を満たす移住をした者のうち、第2号の要件を満たす就業をし、又は第3号の要件を満たす創業等をしたものとする。ただし、この事業と趣旨を同じくする国、長野県又は村が行う事業による補助金等の支給の対象となる場合は支給しない。
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。
イ アの期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
ウ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 移住支援金に係る長野県及び村の告示が施行された後に移住したこと。
(イ) 移住支援金の申請が、移住後1年以内の期間になされたものであること。
(ウ) 村内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
エ その他の要件
次に係る事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ) その他、村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
次に掲げるアからエまでのいずれかに該当すること。
ア 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
(ウ) 就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業していること。
(オ) (イ)の企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワーカーの場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
エ 関係人口の場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 村長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
a 村に通学、通勤又は居住をしたことがある者
b 村にふるさと納税をしたことがある者
c 村で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
d 村で地域活動に参画したことがある者
e 長野県又は村の移住施策に参画したことがある者
(イ) 次のいずれかに該当する企業に就業している者
a 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等
(a) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(b) 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額がおおむね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
(c) みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、bの括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。
ⅰ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
ⅱ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
ⅲ 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(d) 本店、支店又は事業所所在地が長野県内にある法人等であること。
(e) 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
(f) 雇用保険の適用事業主であること。
(g) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(h) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
(i) 長野県税の未納がないこと。
b 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
(ウ) 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
a 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
b 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
d 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 創業等に関する要件
創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
(4) 2人以上の世帯に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請書を含む2人以上の世帯員が、移住支援金の交付申請時において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、長野県及び村の告示が施行された後に移住していること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、移住支援金の交付申請時において移住後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
(移住支援金の額)
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、移住支援金の交付の条件とする。
(1) 移住支援金の申請日から5年以内に本村での居住が困難となった場合、又は移住支援金の申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(2) 移住支援金に関する報告及び立入調査について長野県及び本村から求められた場合において、これに応じること。
(交付申請及び実績報告)
第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書兼実績報告書(
様式第1号)及び移住支援金に係る就業証明書(
様式第2号)を村長に提出するものとする。
2 前項の書類は、移住後1年以内に提出しなければならない。
(交付決定及び額の確定等)
第7条 村長は、前条の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、長野県に対し、補助金の交付申請を行うものとする。
2 村長は、長野県から移住支援金の交付決定を受けた場合において、移住支援金交付決定兼確定通知書(
様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(
様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(移住支援金の支払)
第8条 村長は、前条第2項の規定による移住支援金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者に対し、
様式第1号による請求に基づき、移住支援金を支払うものとする。
(移住支援金の返還)
第9条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると村長が認めた場合、又はその者が引き続き長野県内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りではない。
(1) 全額返還
ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
イ 移住支援金の申請日から、長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
ウ 創業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から、長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
(3) 継続就業、継続居住の確認
ア 継続就業の確認
(ア) 村は、移住支援金の受給者に対し、移住支援金の交付申請日から5年を経過する日までの間、当該申請日から1年ごとに、就業先である事業主が発行する就業証明書の提出を求める。
(イ) 移住支援金の受給者は、当該移住支援金の交付申請日から5年を経過する日までの間、当該申請日から1年ごとに、就業先である事業主に就業証明書の交付を求めるとともに、これを村に提出しなければならない。
イ 継続居住の確認
村は、当該移住支援金の交付申請日から5年を経過する日までの間、当該申請日から1年ごとに、当該移住支援金の受給者の住所について、住民基本台帳の閲覧その他の方法により確認するものとする。この場合において、当該受給者が県内の他の市町村に転出したときは、その市町村に対し、当該受給者の住所の確認を依頼する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 支援金の額 |
単身の世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 100万円 18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。 |
様式第1号(第6条関係)
様式第1号の2(第6条関係)
様式第1号の3(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第2号の2(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)