○大桑村図書館条例
令和4年3月22日条例第3号
大桑村図書館条例
(設置)
第1条 大桑村のすべての村民の知る自由を守り、自治と文化の発展に寄与し、互いに暮らしやすい地域を実現するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大桑村図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 図書館の位置は大桑村大字長野880番地1とする。
(図書館協議会)
第3条 法第14条第1項の規定により図書館に、大桑村図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験を有する者から、大桑村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。
附 則
この条例は、令和4年5月6日から施行し、規則で定める日から適用する。