○大桑村子育て世代包括支援センター管理運営規則
令和4年6月24日規則第9号
大桑村子育て世代包括支援センター管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、大桑村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)施設の管理運営に関し必要な事項を定める。
(管理)
第2条 センターの管理は、村長が行い、施設内の各室及びこれに準じる場所の管理を福祉健康課が行う。
(施設管理の基本原則)
第3条 施設管理に当たっては、次の各号に掲げる事項に務めなければならない。
(1) 施設の安全と秩序の維持
(2) 火災、災害その他災害の防止
(3) 衛生的な環境の確保
(遵守事項)
第4条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び備品をき損しないこと。
(2) 備品を許可なく持ち出すこと。
(3) 火災及び盗難に注意し、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 清潔、整頓に留意すること。
2 利用者は、故意によって施設、備品等をき損又は紛失したときは、その損害について弁償し、又は原状に復さなければならない。
(行為の制限)
第5条 センターの利用者又は利用しようとする者に対し、施設管理のために必要があると認めるときはその行為を制限し又は退去を求める等必要な措置を講じることができる。
(休業日)
第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めるときは、センターの利用時間を変更することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。