○大桑村住宅・建築物耐震診断事業実施要綱
令和4年3月23日告示第36号
大桑村住宅・建築物耐震診断事業実施要綱
大桑村木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成18年告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、地震による既存木造住宅又はその他の住宅並びに避難施設(以下、「耐震診断対象建築物」という。)の倒壊の被害を防止するため、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。
2 既存木造住宅 次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2) 木造在来工法の住宅
(3) 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
3 その他の住宅 昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅以外の住宅をいう。
4 避難施設 次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
(2) 大桑村地域防災計画において定められた避難施設。ただし、国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が所有するものを除く。
5 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 長野県知事の備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
6 耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること及び建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)(以下「基本方針」という。)の規定に基づき、その他の住宅及び避難施設の地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価することをいう。
8 構造耐震指標及び保有水平耐力に係る指標 その他の住宅又は木造以外の避難施設における耐震診断の結果、地震に対する安全性を評価したもので、基本方針に定める区分による。
(事業内容)
第3条 村長は、耐震診断対象建築物の所有者の希望によって、診断士を派遣し耐震診断を行うことができる。
2 前項の診断士の派遣に要する費用は、村の負担とする。
(委託業務)
第4条 村長は、前条の耐震診断については、全部又は一部を委託することができる。
(申請等)
第5条 第3条第1項に規定する耐震診断を希望する者(以下、「申請者」という。)は、耐震診断士派遣申込書(以下、「申込書」という。)を村長に提出するものとする。
(診断士の派遣の決定)
第6条 村長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、診断士の派遣を決定する。
(診断士の派遣通知)
第7条 村長は、前条の規定により診断士の派遣を決定したときは、申請者に通知するものとする。
2 村長は、診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由をつけて、申請者に診断士を派遣しない旨を通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定による診断士の派遣に変更が生じたときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第8条 診断士の派遣の通知を受けた者(以下、「診断対象者」という。)は、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに村長にその旨を申し出なければならない。
(診断士の派遣の取消し)
第9条 村長は、診断対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により診断士の派遣通知書を受けたとき。
(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の返還)
第10条 村長は、前条の規定により診断士の派遣を取り消した場合において、既に耐震診断を実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の返還を命じるものとする。
(診断対象者に対する指導)
第11条 村長は、診断対象者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(申請書等の様式)
第12条 この告示に規定する申請書等の様式は、別に定める。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます。

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます。

0.7以上1.0未満

やや危険です。

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります。