○大桑村木育推進施設利用券配付事業実施要綱
令和4年12月23日告示第99号
大桑村木育推進施設利用券配付事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、木育推進事業の一つとして、村内の小中学生を対象に、大桑村木育推進施設利用券(以下「利用券」という。)を配付し、森林を身近に感じ恩恵を感じてもらうことで、故郷に対する愛着を深めることを目的とする。
(利用施設及び利用期間)
第2条 利用券で利用できる施設は、次のとおりとする。

施設の名称

施設の所在地

大桑村のぞきど森林公園

大桑村大字野尻2283番地

阿寺渓谷キャンプ場

大桑村大字野尻阿寺国有林1204イ林小班

木曽ふれあいの郷

(木曽ふれあいの郷キャンプ場)

大桑村大字野尻939番地58

2 施設の利用期間は、当該施設の定めるところによるものとする。
(利用券配付対象者)
第3条 利用券の配付対象者は、当該年度の小中学生で村内に居住する者とする。
(配付申請)
第4条 本事業は、配付対象者からの申請は不要とする。
(利用券の金額)
第5条 利用券の額は、配付対象者1人につき5,000円とし、村が発行する利用券とする。
2 前項の利用券は5,000円券1枚を1人分とする。
(利用券の配付方法)
第6条 村長は、本事業の実施にあたり、特殊な事情の者を除き、学校を通して配付するものとする。
2 村長は、住民基本台帳に登録された配付対象者の氏名及び住所等を掲載した配付対象者リストを作成し、これに基づき配付するものとする。
(利用券の使用期間)
第7条 利用券の使用期間は、配付の日から当該年度の3月31日までの施設の利用可能な期間とする。
2 配付対象者が利用券を受理した後は、いかなる場合においても、利用券の再発行は行わない。
(利用券の返戻)
第8条 村長は、利用券が何らかの理由で受取を拒否された場合は、使用期限まで村長が保管するものとする。
2 前項の配付対象者から村へ使用期間内に申出があり、受取が可能となった場合は、村長は配付対象者へ利用券を配付する。
(利用券の換金手続)
第9条 使用された利用券の換金手続は、使用期間中に行うものとする。ただし、当該年度の3月31日までに換金手続が間に合わない場合は、翌年度直ちに換金手続を行うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。