○大桑村林地台帳事務取扱要領
令和5年3月31日告示第59号
大桑村林地台帳事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号)第191条の4に基づき大桑村が作成した大桑村林地台帳及び森林の土地の地図(以下これらを「林地台帳情報」という。)について、森林法第191条の5の規定、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第10条の規定、森林法第191条の6の規定、森林関係法令、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)及び林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)並びに大桑村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年条例第15号)並びに大桑村情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成11年規則第10号。以下「個人情報保護規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳の管理)
第2条 林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、大桑村長とする。
(管理者の責務)
第3条 管理者は、林地台帳情報の運用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 林地台帳情報は、その保管に当たり、不正な持ち出し、改ざん、消去及び紛失を起こさないこと。
(2) 個人情報の流出を防止し、本人の権利及び利益を不当に侵害しないこと。
(利用者の責務)
第4条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)及び情報提供を受けたい者(以下「申出者」という。)は、次に揚げる事項を理解した上で林地台帳情報を利用しなければならない。
(1) 林地台帳情報は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。
(2) 林地台帳情報は、森林の土地の所有の境界の確定に資するものではないこと。
(3) 林地台帳情報は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
(4) 林地台帳情報の閲覧及び情報提供により得た情報は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号)及び林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)に記載した利用目的以外には利用できないこと。
(5) 林地台帳情報の閲覧及び情報提供により得た情報を、申請者又は申出者以外の者に提供してはならないこと。ただし、法人による申請又は申出の場合の内部利用は可能とする。
(閲覧の対象項目)
第5条 林地台帳情報の閲覧の対象項目は、登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有者とみなされる者の項目を除くものとする。
(閲覧の対象者)
第6条 林地台帳情報の閲覧の対象者は制限しない。
(閲覧の方法)
第7条 林地台帳情報の閲覧の方法は、林地台帳を管理する大桑村産業振興課が提示する紙面による閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第8条 林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
(閲覧の申請)
第9条 申請者は、申請書を窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状(様式第6号)(以下「委任状」という。)又は代理権を有することを証明する書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第10条 申請者は、窓口において個人情報保護規則に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとする。この場合において、申請者が法人である場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
(情報提供の対象項目)
第11条 林地台帳情報の情報提供の対象項目は、原則として全てのものとする。
(情報提供の対象者)
第12条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 長野県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は長野県知事
(情報提供の方法)
第13条 林地台帳の情報提供は、窓口において書面又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第14条 林地台帳情報の情報提供を受ける場合の手数料は、無償とする。ただし、交付する資料が書面の場合は、印刷にかかる実費を徴収するものとする。
2 交付する資料が電子データの場合は、申請者は、その電子データに係る記録媒体を窓口に提出するものとする。この場合において、管理者は、記録媒体の種類等について申請者に対して指示するものとする。
3 第12条第4号の申請者及び申出者による場合は、印刷にかかる実費を徴収しないものとする。
(情報提供の申請)
第15条 申出者は、申出書及び申出ができる者であることを証明するため、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める書類を、窓口に持参するものとする。
(1) 第12条第1号の者の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第12条第2号の者の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第12条第3号の者の場合 長野県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理権を有することを証明する書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受ける場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
4 農林水産大臣又は長野県への情報提供に当たっては、第1項の手続によらず提供できることとし、提供する時期、内容及び方法等の必要な事項は農林水産大臣又は長野県と協議し定めるものとする。
(申出者の確認)
第16条 申出者は、窓口において個人情報保護規則に準じて本人等確認書類原本を提示するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と並びに窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
(情報提供に係る留意事項)
第17条 申出者は、林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)に記入押印するものとする。
(修正申出の対象)
第18条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地図の地番の修正の申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第19条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理権を有することを証明する書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第20条 修正申出者は、窓口において個人情報保護規則に準じて本人等確認書類原本を提示するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。
(修正要否の結果通知)
第21条 管理者は、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第5号)により、修正申出者に検討結果を通知する。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第17条関係)
様式第4号(第19条関係)
様式第5号(第21条関係)
様式第6号(第9条関係)