○大桑村がん患者アピアランスケア助成事業実施要綱
令和5年6月2日告示第73号
大桑村がん患者アピアランスケア助成事業実施要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 頭髪補整具 医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子
(2) 乳房補整具 補正パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房
(3) 補整具 頭髪補整具、乳房補整具
(助成対象者)
第3条 助成金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において大桑村に住所を有する者
(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者
(3) がんの治療に伴い補整具を購入した者
(対象補装具及び助成回数)
第4条 助成金交付の対象となる補整具(以下「対象補整具」という。)及び助成対象者1人当たりの助成回数は、次の表のとおりとする。

対象補整具区分

助成回数

頭髪補整具

1回

乳房補整具

右房用、左房用ごとに1回

エピテーゼ(補整用人工物)

1回

2 助成金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前項に規定する対象補整具の購入費とする。ただし、付属品、ケア用品、(クリーナー、リンス、ブラシ等)並びに対象補整具購入のために要した交通費及び送料等は、対象経費としない。
3 第1項の規定にかかわらず、対象経費に関して他の補助金等の交付を受けているときは、この告示による助成金は交付しない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象経費の2分の1以内の額とし、2万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、大桑村がん患者アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 大桑村に住所を有することがわかる書類又は確認できる書類
(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(3) 対象補整具の購入に係る領収書及び明細書の写し
(4) 振込口座の確認できる通帳等の写し
(5) その他、村長が必要と認める書類
2 申請書は、対象補整具の購入した年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がんの治療、症状の悪化等やむを得ない事情により申請できないときは、翌年度に申請することができるものとする。
(交付の決定等)
第7条 村長は、第6条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を審査したときは、大桑村がん患者アピアランスケア助成金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 村長は、第7条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、助成対象者に助成金を交付するものとする。
(助成金の取り消し等)
第9条 村長は、申請者が次にいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの告示に違反したとき。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る助成金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)